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契約書の「ひな型」なるものは、ネット上にも書籍でも、大量に出回っています。
確かに、これらのひな型は、一定の事項は網羅しており、それなりに「契約書らしいモノ」としては機能している場合もあります。中には、非常に出来の良いものも散見されます。こんなことを盛り込むのか、という学習としては非常に有益でしょう。
しかし、このひな型をそのまま持ち出し、会社名のみ変えて使用しているケースが意外と多いのです。これは、非常に危険なことで、ひな型の「そのまま流用」は、決してお勧めできません。
ひな型は、あくまでも一般的な骨子のみを記載しており、目の前の取引に特有の事情や、契約当事者の特殊性、要望などは、まったく反映されていません。むしろその特殊性こそが、契約書に盛り込むべきポイントになるからです。
求められているのは、「一般的な」契約書という名前の書面を用意していることではなく、当事者間での約束事を網羅した「本件に関する」契約書を作成することなのです。