企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

契約書とは・・・「お守り」です!

 「契約書」・・・堅苦しいイメージがあるかもしれません。
 契約書を作りましょう、と提案すると、嫌な顔をされることもあるでしょう。
 皆さんがあまりいいイメージを持っていないこの「契約書」。一体何なのでしょう!?
 

 約束。合意。協約。確認事項。様々な言い方があると思いますが、「契約」とは、一般に、『複数の人間で合意した約束のうち、法的効果を発生させる法律行為』をいいます。法的効果とは、『当事者に権利義務を発生させる効果』と理解すれば十分です。

 つまり、約束をして、「当事者を法的に拘束すること」が契約というものになります。そしてこの契約を書面に落とし込んだものが、契約書になります。契約があったことを、当事者以外の他人が見てもわかるように、客観的に証拠化する働きがあります。

 なんだか、怖そうで、難しそうなイメージがありますよね。

 

 でも、この契約。怖くて難しいだけではなく、契約をする皆さんを、きっちり守ってくれる、「お守り」になるんです。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00