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「契約書・・作らないと、ダメなのでしょうか?」
我々弁護士がよく受ける質問の一つです。
契約書を作らなくても、当事者間で約束があれば、それで契約自体は成立します。その意味では、「契約書」を作らないとダメということはありません。
ただ、契約当時はビジネスパートナーとして仲が良かった仲間が、次第に関係が悪化することは頻繁にあります。また、当事者間では問題はなくとも、第三者の行為により、問題が発生してしまうこともあるかもしれません。
そんなとき、契約書がないと、どうなるでしょうか。
当事者の関係が悪化した場合では、「そんな約束はしていない」と裏切ったり、嘘をつきだす場合もあるでしょう。他人が介入した場合は、その他人に、「僕らのルールはこうなんです」と、どうやって伝えればよいのでしょうか。
いずれの場合も、「契約書」という客観的なものがなければ、誰も説得することができませんよね。
関係の悪化や紛争がさらに進み、最悪の場合裁判所で解決しなければならないこともあるでしょう。その場合も、裁判官に、どうやって「僕らのルール」と伝えるのでしょうか。これは、契約書によってしか伝えることは難しいといえます。逆に言えば、契約書がありさえすれば、「僕らのルール」をより他人に理解してもらいやすくなるということになります。
このように、いざという時に、当事者のみなさんを救ってくれるのが契約書であり、契約書が「お守り」たる所以です。