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(掲載日:2017年7月3日)
改正前の消費者契約法では、取消権の短期の行使期間について「追認をすることができる時から6箇月間」または「当該消費者契約の締結の時から5年」と規定していました(7条1項)。
新法では、このうち「追認をすることができる時」からの行使期間を、1年間に伸長することとしました(改正後消費者契約法7条)。
(取消権の行使期間等)
第7条 第4条第1項から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
2(略)
消費者が、事業者から不当な勧誘を受けて契約を締結したときであっても、相談場所が分からない、相談するかどうか思い悩んでいるうちに時間が経過してしまうケースや、事業者が怖くてこれ以上関わり合いたくないなどと思っているうちに時間が経過してしまい、6か月間の取消権の行使期間が途過してしまうケースが散見されました。
そこで、新法では、事業者の取引の安全を図りつつも、不当な勧誘を受けて契約を締結した消費者を救済すべく、短期の行使期間を1年間に伸長することになりました。
事業者としては、消費者とのトラブルを未然に防ぐことはもちろんですが、後から取消権を行使された場合に備えて、業務の過程で担当者が顧客と対応した際のやり取りを書面・データ等により記録化し、それらを適切に保存しておくことが大切です。
そして、その記録については、今回の取消権の行使期間の延長に伴い、一定期間保存しておくことが必要になると考えられます。