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▼第141号 ホライズンメールマガジン
----------争われる裁量労働
2019/02/15
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
裁量労働制の適用が無効であるとして、芸能事務所に対し是正勧告がなされたとの報道がなされている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41274690U9A210C1CR8000/
裁量労働については、昨年のいわゆる働き方改革関連法の改正議論の中でもそのデータに疑義があるとして話題になったことも記憶に新しい。
実際に、残業代請求が問題となっている紛争の中でも、裁量労働を適用しているケースでその有効性がかなりシビアに争われるケースは珍しくない。
企業としてはしっかりと適用要件を確認する必要がある。
争いとなる大きなポイントは主に2点である。
1点目は、まず対象業務にあたるか否か。
裁量労働の対象業務は法律上限定されており、それ以外の職種では適用されない。しばしば問題となるケースとしてはシステムエンジニアは適用対象職務とされているが、単なるプログラマは対象外といったものがある。
実際に裁判で争われていたケースとしては、税理士が対象職務とされているときに、税理士の補助者が対象となるかが争われたケースなどもある(結論として対象にはならないと判断されている)。
今回の報道のケースでは、プロデューサー、ディレクターとして適用されていたようだが、実際の職務内容から該当しないと判断されているようである。
担当業務内容を含め慎重に確認を行う必要があるだろう。
2点目としては実際に業務遂行に裁量があるか否かである。
裁量労働の対象と言いながら裁量がほとんど認められていない、といった主張をされることが多い。
職務遂行の指針など明確にしておく必要があるだろう。
いずれにしても、実際に争われるケースが増えていることもあり、今後もトラブルが増加することは予想される。
しっかり対応を行いたいところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №148】 SOWA
>>> http://www.horizon-law.jp/news/sowa/
今回は八幡弁護士のおすすめ、アイスクリームショップ『SOWA(ソーワ)』です。アイスやシャーベットの種類も豊富ですが、有名なのはソフトクリーム。ソフトクリームには珍しく日替わりのフレーバーがあります。当事務所から徒歩約7分ですので、お越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題セミナー
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◆日時:2月20日(水)16時~19時
◆テーマ
第1部「精神疾患のケースで労災が主張された場合の企業対応」(講師 荒井里佳)
第2部「トラブル類型別!解雇事案での証拠確保の絶対ルール」(講師 高井重憲)
◆参加費:一般 5,000円 / 弊所顧問先様 2名まで無料
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20190220
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■ 労働問題勉強会2019
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◆年次有給休暇(講師:高井重憲)
(企業向け) 2019年3月6日(水)
◆従業員の不祥事対応(講師:荒井里佳)
(企業向け) 2019年5月29日(水)
詳細・お申込みは以下のURLからお願いいたします。
◎社会保険労務士向け勉強会
社労士向け勉強会は、すべて満席となっております。キャンセル待ちを受け付けております。
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr
◎企業向け勉強会
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo
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4. 近況報告
寒い日が続く中、いよいよ花粉症で鼻がムズムズし始めて憂鬱になっている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、先日のメルマガでお伝えした事務所のホームページ用の写真撮り直しの件、無事完了し、新しい写真がアップされました。
こちらをご覧下さい!
http://www.horizon-law.jp/staff/
といってもまぁ別に特に目新しいものではないし、いつも見てるし、と思われるてしまうかもしれないんですが・・・じつは結構レアなのが、私が弁護士バッジをしているというところだったりします。
事務所にいるときはもちろん、裁判所にいくときも、最近ではセミナーのときにもバッジをしない日々が続いており、つけるのは年に1回あるかないか、といった状況ですのでかなりレアですね。
まぁ知り合いの弁護士はキャバクラに行くときだけバッジをつけるという人もいましたがw
さて、以前からご案内させていただいている労働セミナーですがいよいよ来週20日に迫って参りました。まだ若干ではありますがお席が空いておりますので、もしご参加いただける方はぜひお申込をお待ちしております!
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20190220
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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