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【SNS炎上事件を回避するには?】ホライズンメールマガジン▼第140号 2019/02/08

▼第140号 ホライズンメールマガジン

----------SNS炎上事件を回避するには?

2019/02/08
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

4.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 くら寿司のアルバイト店員が一度ゴミ箱に捨てた魚を再びまな板に載せた動画が拡散され炎上している。

 https://www.asahi.com/articles/ASM264Q33M26PLFA00F.html

 

 また、このニュースで触発されたのか?ビッグエコーで撮影されていた、唐揚げ用の鶏肉を床にこすりつけてから油に投入している動画も拡散している。

 https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/1273750/

 

 定期的に起こってくるSNSの炎上事件であり、あまり珍しいことでもなくなってきたが、企業としてはイメージを非常に損ねるし、労務管理上重要な課題となっている。

 

 この中で、今回のくら寿司の報道の中で気になるのは調理場にスマートフォンの持ち込みを禁止していたという点。問題の本質はそこではなくて不衛生な行為が店内で行われたことだろう。

 

 企業としての規律を考えるに当たっては、スマートフォンで撮ったりSNSに載せることが問題なのか、そもそも撮影されている行為自体が問題なのかは明確に区別して対応を考える必要がある。

 例えば、レストランで、有名人が来たことをSNSに載せてしまうことは前者であるのに対し、お客さんに出す食材をゴミ箱に捨てるというのは後者の問題だろう。

 

 スマホやSNSでのトラブルを回避する上では、これらの点を明確にした上で、従業員教育を行っていく必要がある。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

 

【ホライズンのオススメ! №147】 キン肉マンスタンプラリー
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/kin29man-rally/

 今週は高井弁護士のオススメ『キン肉マンスタンプラリー めざせ全駅制覇!編』です。高井弁護士はなんと63駅全て制覇したそうです。各駅のスタンプ台も特色があってなかなか面白いですね。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ

 事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。

 

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■ 労働問題セミナー
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◆日時:2月20日(水)16時~19時
◆テーマ
第1部「精神疾患のケースで労災が主張された場合の企業対応」(講師 荒井里佳)
第2部「トラブル類型別!解雇事案での証拠確保の絶対ルール」(講師 高井重憲)
◆参加費:一般 5,000円 / 弊所顧問先様 2名まで無料

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20190220

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■ 労働問題勉強会2019
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◆年次有給休暇(講師:高井重憲)
(企業向け) 2019年3月6日(水)

◆従業員の不祥事対応(講師:荒井里佳)
(企業向け) 2019年5月29日(水)

詳細・お申込みは以下のURLからお願いいたします。
◎社会保険労務士向け勉強会
社労士向け勉強会は、すべて満席となっております。キャンセル待ちを受け付けております。
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr

◎企業向け勉強会
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo

 

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4. 近況報告

 なにかそろそろ花粉とかいうやっかいなものが忍び寄っている気配をひしひしと感じている高井です。

 先日今年最初の証人尋問がありました。残業代請求の訴訟だったのですがなかなかばちばちに争っている事件でして神経がすり減りました。

 尋問ってテレビとかでみるとめちゃめちゃ簡単そうに見えるかもしれませんが・・・いやいやどうして大変です。終わるとぐったりしますw

 

 ところで、先週お知らせすればよかった!と思って後悔しているのですが、今週月曜日に発売された週刊ダイヤモンドにコメントが載っています。このメルマガでも取り上げさせていただいている残業代の時効に関する問題についてです。

 ぜひご覧いただければ幸いです。
 というわけで、簡単ではありますが今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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