企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
▼第137号 ホライズンメールマガジン
----------身だしなみにはご用心
2019/1/18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行
■■■INDEX──────────────────────────────
1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1.最新トピックオピニオン
内規に基づいてヒゲを剃るよう指導したにもかかわらずこれに従わなかった従業員に対して、人事考課を減点したことが違法か否かが争われた裁判で、大阪地裁が減点は違法であるとして44万円の損害賠償を認める判決を言い渡したとの報道がなされている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40077970W9A110C1AC8Z00/
今回の事案では裁判所は、ヒゲを剃るように指導することは適法だが、それに違反した場合に人事考課を引き下げることは違法というなかなか複雑な論理を用いている。
内規が適法なのであれば指導することも、それに違反した場合に規律違反で考課を下げることもできるように思われる。大阪市は控訴する方針とのことであるので高裁の判断もなかなか注目されるところだろう。
さて、従業員への指導という観点から見た場合に、服装や身だしなみに関する問題はなかなか悩みどころである。
従業員に一定の服装、身だしなみを求めるのであれば、就業規則や内規といった形で、ある程度具体的に定めておく必要がある。今回問題となっているヒゲの他、長髪や金髪の禁止といったことも問題となりうるし、服装についても問題となりうるだろう。
あとは、これらの内容の規定を設ける必要性や合理性といった観点から、規定が有効か否かが評価されていくことになるところである。なぜこのような規律が必要なのか、については明確に説明できるようにしておく必要があるだろう。
この点、最近たまに相談があるのが、社会人としてふさわしい服装、といった抽象的な規定がある場合に大丈夫か?といったケースがある。
これについていえば、最近はクールビズの影響などもあって、一年中ノーネクタイで通す人も増えてきている中で、なにが社会人としてふさわしいかはかなり幅がある内容となっているように思われる。
そうだとすると、実際上このような規定の仕方だけではトラブル回避という効果はあまり期待できない。
少なくとも、スーツでネクタイを着用するなど、社会人としてふさわしい服装、といったような形で具体例を盛り込み、規定自体からある程度イメージができることが必要だろう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №144】 プロドレ
>>> http://www.horizon-law.jp/news/prodre/
今週は田島弁護士オススメのドレッシング「プロドレ」をご紹介しています。1食分でささみ1本分のタンパク質が摂れるうえ、脂質0というすぐれものです。ドレッシングとしては少々お高めですが、健康にダイエットしたい方、筋肉をつけたい方にオススメです。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
当事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
━━━━━━━━━━━
■ 労働問題セミナー
━━━━━━━━━━━
◆日時:2月20日(水)16時~19時
◆テーマ
第1部「精神疾患のケースで労災が主張された場合の企業対応」(講師 荒井里佳)
第2部「トラブル類型別!解雇事案での証拠確保の絶対ルール」(講師 高井重憲)
◆参加費:一般 5,000円(早割 4,000円/1月31日まで)
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20190220
━━━━━━━━━━━
■ 労働問題勉強会2019
━━━━━━━━━━━
◆平成最後の最新労働判例(講師:坂東利国・田島直明)
(社会保険労務士向け) 2019年2月8日(金)
(企業向け) 2019年1月23日(水)
◆年次有給休暇(講師:高井重憲)
(企業向け) 2019年3月6日(水)
◆従業員の不祥事対応(講師:荒井里佳)
(社会保険労務士向け) 2019年6月27日(木)
(企業向け) 2019年5月29日(水)
詳細・お申込みは以下のURLからお願いいたします。
◎社会保険労務士向け勉強会
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr
◎企業向け勉強会
https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
4. 近況報告
インフルエンザが猛威を振るっていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
私の方はおかげさまで元気なのですが、JR東日本が、キン肉マンスタンプラリーなる企画をはじめてしまい・・・やむなく人生初のスタンプラリーにチャレンジ中です。
https://www.jreast.co.jp/kin29man-rally/
しかし全部で63駅・・・鉄道オタクの気質がまったくない身としてはなかなかハードルが高いところですw
さて、1月から田代弁護士が加入したということで、先日事務所のニュースレターをお送りさせていただきましたが、その中でここで書くと予告したものがあります。
クイズで
問題 なぜや
ピンポーン! マロリー
というやりとりがあるのですが、なんでしょう?というやつです。
ネタバレをしますと、
問題 なぜ山に登るのか?と問われたことに対して、そこに山があるからだ、と答えたとされる登山家は誰?
という問題を、
「なぜや」だけ聞いて問題文全体を推測して、マロリーという正解を答えるという話でした。
いやー、でもクイズのイベントとかいくとこんなレベルのやりとりが割とあちこちで転がってて、ほんと恐ろしい世界です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine
───────────────────────────────────
■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所
【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。