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株式会社の会計帳簿の開示を巡る攻防についてシリーズでお届けしています。
今回はいよいよ会計帳簿の閲覧請求を受けた会社側の対応に移ります。
ご相談
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合計して4%の株式を保有する2人の株主が共同して会計帳簿の閲覧を請求してきました。閲覧を求める理由としては、当社の大口取引先との取引で、キックバックなどの不正行為が行われていることを確認するため、と記載されています。
社長に確認したところ、そのような事実はないのだから閲覧をさせる必要はない、と言っています。
会社として請求を拒絶して問題ないでしょうか?
大変残念ながら、閲覧を求める理由については、そのような事実があることを証明する必要まではないものとされています。そもそも不正行為があるか否かを調べるために帳簿を閲覧したいと言っているのに、不正があることの証明まで要求するのでは制度を設けた意味がないからです。
そのため、閲覧の理由に記載されている事実がないことを理由に請求を拒むことはできません。そもそも閲覧を拒むことができる理由は、法律上、次の場合に限定されています。
閲覧を拒むことができる場合
拒否できる場合はこの事情がある場合に限られ、例えば会社が定款等で拒否する事情を付け加えても無効とされています。 したがって、今回の請求でもこれらの事情があるか否かで拒否するか否かを判断する必要があります。
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