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2016/03/24  会社法  

企業法務TOPICS №005

株式会社の会計帳簿の開示を巡る攻防についてシリーズでお届けしています。
今回はいよいよ会計帳簿の閲覧請求を受けた会社側の対応に移ります。

激闘!?会計帳簿閲覧請求4

 ご相談
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 合計して4%の株式を保有する2人の株主が共同して会計帳簿の閲覧を請求してきました。閲覧を求める理由としては、当社の大口取引先との取引で、キックバックなどの不正行為が行われていることを確認するため、と記載されています。

 社長に確認したところ、そのような事実はないのだから閲覧をさせる必要はない、と言っています。

 会社として請求を拒絶して問題ないでしょうか?

回答

 大変残念ながら、閲覧を求める理由については、そのような事実があることを証明する必要まではないものとされています。そもそも不正行為があるか否かを調べるために帳簿を閲覧したいと言っているのに、不正があることの証明まで要求するのでは制度を設けた意味がないからです。

 そのため、閲覧の理由に記載されている事実がないことを理由に請求を拒むことはできません。そもそも閲覧を拒むことができる理由は、法律上、次の場合に限定されています。

閲覧を拒むことができる場合

  1. 請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
  4. 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
  5. 請求者が、過去二年以内に、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

 拒否できる場合はこの事情がある場合に限られ、例えば会社が定款等で拒否する事情を付け加えても無効とされています。 したがって、今回の請求でもこれらの事情があるか否かで拒否するか否かを判断する必要があります。

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