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【時間単位有給のメリット】ホライズンメールマガジン▼第099号 2018/03/30

----------時間単位有給のメリット
2018/03/30
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毎週金曜日発行


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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』

詳細・お申込みはこちら
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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 パナソニックが1時間単位の有給休暇の取得を認める制度を導入するという報道がなされている。

 https://mainichi.jp/articles/20180315/ddn/008/020/036000c
 https://www.bengo4.com/c_5/n_7623/

 

 今回取り上げられている1時間単位の有給休暇制度については、平成22年の労基法改正で導入が認められた制度で、労使協定の締結を条件として1時間単位で有給休暇を取得することが認められる。

 例えば19時開演のコンサートに行きたい場合に、終業時刻の18時まで働いていては間に合わないので1時間有給休暇を取得して17時に退社する、といった場面が想定される。

 

 個人的にはなかなか便利な制度だと思うのであるが、導入率は2割に満たない。

 実際に導入についてアドバイスをさせていただくと、1)取得状況の管理が煩雑になる、2)細切れで取得されるとパフォーマンスが下がる懸念がある、といった懸念を示されることが多いところである。

 

 ただ、やはり昨今の雇用情勢などを考えると導入するメリットは多い。

 労働者の側で、勤務先を選ぶにあたり賃金以外の労働条件を重視する人がかなり増えているためである。

 そして、時間外労働時間数とともに有給の取得率などはかなり注目されている。

 実際に、採用の段階で時間単位でも有給休暇が取得できる企業であることをアピールすることで応募者が増えたというケースもある。

 

 最近は退職時に有給休暇を消化して退職することも一般化しており、取得率を向上することは企業にとってメリットの方が大きい状態となっている。

 

 管理の煩雑さなどもシステムによって工夫は可能であり、採用に悩む企業こそ積極的に導入を検討すべきといえるだろう。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-104/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №105】 あじひろ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/ajihiro/

 今回は坂東弁護士のオススメ、『あじひろ』のランチをご紹介しています。リーズナブルで、美味しい魚が食べられます。最後は出汁をかけてお茶漬けにして食べるのが定番。当事務所から徒歩1分ですので、当事務所にお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

  とりあえず今週は去年に夏に買ったまま放置していた大逆転裁判2というゲームを終わらせて割と満足してます。名前のとおり法廷物のゲームなのですが、非常によくできたゲームだと思っています。このゲームを通じて弁護士に興味を持って法曹を目指す人も出てきたらいいなと思ってます。(高井)

 

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