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【これも不当労働行為?】ホライズンメールマガジン▼第095号 2018/03/02

▼第095号 ホライズンメールマガジン

----------これも不当労働行為?
2018/03/02
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毎週金曜日発行


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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆3月14日(水)17:00~ 『残業代に関する最新事情』
※満席となっておりましたが、希望者多数のため、会場を変更いたします。若干名の追加が可能ですので、ぜひご参加ください。

◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 派遣社員の契約打ち切りに関し、労働組合が求めた団体交渉を派遣先が拒否したことを、労働委員会が不当労働行為と判断したとの報道がなされている。

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27456910X20C18A2CR8000/

 

 ポイントは、派遣先が労働組合法でいうところの、「使用者」にあたるか否かというところである。使用者にあたれば団体交渉に応じる義務があるが、あたらなければそのような義務はない。

 この点、派遣先企業は直接派遣労働者を雇用しているわけではないので直接の使用者ではない。

 ただ、直接雇用していないケースであっても、最高裁は一定の場合には労働組合法上の使用者にあたるものと判断している。

 例えば就労環境などについて派遣労働者が改善を求めるような場合には使用者に該当する可能性が高い。

 そんな中、今回は契約打ち切りのケースでも使用者性を肯定したところに特徴がある。派遣契約の打ち切りについてまで団体交渉の応諾義務があるのかは慎重に判断されるべきだろう。

 

 もっとも、以前このメルマガでも紹介しているが、最近は労働組合法の対象となる概念が広がっていることは注意が必要である。

 コンビニのフランチャイズ店のオーナーが結成した労働組合がフランチャイザーに対して団体交渉を求めた事案でも、不当労働行為と認定されていたりする。

 不当労働行為を行ったと報道されることのレピュテーションリスクもあり、非常にやっかいな判断が求められることも多いところである。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-100/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №101】ScanSnap ix100
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/scansnap/

 今回ご紹介するのは高井弁護士オススメ『ScanSnap ix100』です。ScanSnapは書類を手軽にPDF化できるスキャナーですが、ix100シリーズの特徴はそのコンパクトさと、Wi-Fi接続で自動的にデータをクラウドに保存できるという点です。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 3月に突入しましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
 今週初めにかけて福岡に出張し、出張ついでに友人と一緒に呼子のイカを食べに行ってきました。
 イカシュウマイで有名な萬坊の海中レストランに行ったのですが、開店が10時30分で10時50分に着いたものの出遅れて40分ほど待たされました。

 http://www.manbou.co.jp/

 しかし、待った甲斐があるレベルで美味でした。
 実は熊本で1年研修を受けていたときにも一度行っており、15年ぶりに食べたのですがやはり相変わらずうまい。
 なんか最近都内でCGを使って呼子のイカをPRするというイベントなども行われたようですが、九州に行かれた際はぜひお立ち寄りください!オススメです!

 http://www.saga-s.co.jp/articles/-/186785

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。

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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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