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【労働法の根幹に関わる!?】ホライズンメールマガジン▼第094号 2018/02/23

▼第094号 ホライズンメールマガジン

----------労働法の根幹に関わる!?
2018/02/23
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毎週金曜日発行
 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 政府がフリーランスを労働法の対象として保護する方針を検討しているとの報道がなされた。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27093770Z10C18A2MM8000/

 

 多様な働き方、という方向性の中で、フリーランスを保護しようという意図のようである。そこで、今回はこの点について考察してみたい。

 

 確かに、フリーランスに対して企業が低廉な報酬で仕事を請け負わせる、といった弊害が存在していることも事実だろう。なにかしらかの保護策が必要という点は特に異論はない。

 ただ、やはりそれを労働法の対象として保護するということについては根本的に違和感がある。

 労働法はあくまでも雇用を対象としたものであり、フリーランスは雇用されるわけではないからである。

 

 なにが言いたいかというと、雇用の本質は、使用者の指揮命令下に労働者があるということである。ざっくり言ってしまえば、言われたように仕事をするのが雇用であり、だからこそ労働時間の規制といった問題が生じてくる。

 他方でフリーランスは指揮命令下にあるわけではない。本来的には仕事を受けるか否かも自由であるし、受けた仕事をどのように進めるかについても基本的には自分の裁量に任されている。

 今回の問題意識としては、実質的には悪い条件でも働かざるを得ず、搾取されるようなフリーランスを保護しようと言うことだろう。ただ、それを労働法の枠内に押し込めると、フリーランスに対しても時間を管理しなければならないのか?といった根本的な疑問に突き当たってくる。

 

 フリーランスの保護という視点であれば、労働法ではなく独禁法なり下請法なりという枠組みの中で対処すべき問題のように思われる。

 「労働」法という概念が根本的に変質しかねない、重大な問題であるとも言える。今後の動きを注目していきたい。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-099/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №100】鯨の胃袋
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/kujiranoibukuro/

 今回のオススメは当事務所から徒歩1分、海鮮料理のお店「鯨の胃袋」です。居酒屋ですので本来は夜にお酒を楽しむお店ですが、今回はランチをご紹介。坂東弁護士のオススメは「海鮮ひつまぶし」です。当事務所にお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

  2月も最後の金曜日を迎えてしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 さて、最後の金曜日ってあれ?なんかなかったっけ?って思うところなのですが、そう、今日はプレミアムフライデーだったりしますw

 もはや完全に忘れ去られているところなのですが、毎月丁寧にプレミアムフライデー限定クーポンなんてのを送ってくれる某お店のおかげで私は毎月しっかり思い出せているのはありがたい限りです。

 このお店の心の強さは本当に見習わなければならないと思っています。
というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。


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■『メンタルヘルス問題 対処法徹底解説セミナー』を開催しました。
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 2月20日(火)、社会保険労務士法人スマイング様と共催で、『メンタルヘルス問題 対処法徹底解説セミナー』を開催しました。第1部を特定社会保険労務士成澤紀美先生、第2部を坂東弁護士が担当し、離職率を上げないためのメンタルヘルス対策、メンタルヘルスに関連した企業の法的問題と対応策などについてお伝えしました。

 当日の様子などはこちら
 https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180206-2

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