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【同じ敗訴でも全然違うファウルボール訴訟控訴審判決】ホライズンメールマガジン▼第009号 2016/05/27

▼第009号 ホライズンメールマガジン

----------同じ敗訴でも全然違うファウルボール訴訟控訴審判決
2016/05/27
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毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.編集後記


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1.最新トピックオピニオン

 札幌ドームでファウルボールが当たって失明した女性が損害賠償請求を行った事件で、今月20日、札幌高裁が判決を言い渡した。結論として一審よりは減額されたものの損害賠償請求自体は肯定されたことから、報道だけの印象では一審判決と同じ結果だったと考えられてしまうかもしれない。しかしながら、今回の判決は、法的には極めて重要な違いが一審判決とは見られている。それは、一審判決と異なり、札幌市や札幌ドームに対する請求は棄却されたという点である。

 

 今回の裁判で、被害にあった女性は、試合を主催していた球団の他、球場を管理している株式会社札幌ドーム、札幌市を訴えていた。このうち、札幌市、札幌ドームに対しては、札幌ドーム自体が本来備えているべき安全性を欠いていた結果、怪我をしたとして損害賠償請求を行ったものである。

 このような請求に対し、一審は、球場自体が安全性を欠いている欠陥があったと認めて、球団だけでなく、札幌ドームや札幌市の責任も認めていた。しかし、控訴審では、球場自体は安全性を欠いていたわけではない、と判断され、市や札幌ドームに対する請求は否定されたのである。

 

 結果的に、球団に対しては危険性などをもっと観客に告知すべき義務があったのにそれを怠ったとして損害賠償を認められているが、球場自体は安全性に欠けていないと判断されたことの意義は極めて大きいだろうし、適切な判断であろう。そもそもホームランというものが存在している以上、観客にボールが当たる可能性があることは(良いか悪いかは別として)当然の前提とされているスポーツであり、完全にボールが当たらないように球場を設計することは不可能だからである。

 

 球団としては、球場自体が問題ないと判断されれば、これからは球場の設備を前提として、観客に対して危険性などを告知したり、より危険性の少ない席を選択させたりすることで対応していくことが求められることになる。これ自体は確かに正当な要求だろう。

 結局、報道だけでは同じように見える裁判でも実際の意味は大きく異なっていることがわかる非常に興味深い事例だったと考えられる。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nad9274ed379f
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報
 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 中途採用で経験者を採用する場合の留意点は?
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/014

 前回の中途採用者の解雇の問題をうけ、採用の時点でどのような点に留意すべきかを解説!

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 ホライズン美容部からのお知らせ第3弾!『きなこねじり』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/nd8b1e3f948bf

 ちょっとしたおやつに最適なお菓子をご紹介!

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 支払督促ってなに?
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/014

 債権回収の一つの手段として支払督促をご紹介!

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 編集後記

 5月も終わりに近づき非常に気候の良い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今回のテーマはファウルボール訴訟。まぁ野球好きの私としては非常に重要な判決だったわけですが、まぁ過失相殺も認められましたし、かなり妥当な判断になったのではないかと考えています。

 個人的には確かに重い怪我も起こりかねないので、100円くらいチケット代値上げして、その100円分で全員保険に加入すると言った対策も考えられるのではないかと思っています。

 しかし、この事件が起きた試合は平成22年8月21日の埼玉西武対北海道日本ハムファイターズ戦・・・実は私自身も札幌ドームまで見に行っていたというのはここだけの話ですw
ということで、今回はこの辺で。

 今後ともよろしくお願いいたします。

 

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