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ご相談
当社の取引先が代金を支払ってくれずに困っています。100万円程度なので、裁判をやっても費用倒れになってしまうのではないかと考えています。
支払督促というものを使うと簡単に差押えまでできるようになると聞いたのですが、どういうことでしょうか?
支払督促というのは簡易裁判所で行われる手続きですが、債権者からの申立によって債務者に対し支払督促というものを送り、債務者から異議がでなければ、差押えも可能になる制度です。
手続きとしては裁判所に申立を行い、裁判所から相手方に1支払督促、2仮執行宣言付支払督促というものがそれぞれ1回送られます。
いずれに対しても債務者は異議の申し立てができますが、異議が出なければ判決と同じ効力を持つことになります。
注意点としては、債務者が異議を出した場合、自動的に訴訟に移行するという点です。この場合、金額に応じて地方裁判所または簡易裁判所で審理を受けることになります。
2点目は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があり、異議が出た場合には相手方の住所地を管轄する裁判所で審理がされることになる点です。
相手方が遠方でも、金銭の請求の場合、一般的にはこちらの所在地を管轄する裁判所で裁判を行うことができますが、支払督促からの異議が出ると遠方での裁判を余儀なくされかねません。申立をする前にこの点は注意が必要です。
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