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▼第008号 ホライズンメールマガジン
----------定年後再雇用と同一労働同一賃金
2016/05/20
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
16日のLEGAL NEWS TOPICSでも取り上げましたが、先日、東京地裁で注目の裁判例が言い渡されました。
定年後の再雇用の場合に、定年前と仕事内容や責任が変わらないのに定年前よりも賃金が下がるのは労働契約法20条に違反するとされた事案です。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H9O_T10C16A5CC1000/
労働契約法20条というのは、簡単にいえば、有期雇用の人と無期雇用の人とで、労働条件に不合理な差別をしてはダメですよ、という内容です。
今回は不合理な差別であるとして正社員との差額賃金の支払が命じられています。
このような判断が現実に出てくると、今後の定年後再雇用の制度設計を考えていく上ではかなり慎重に考えざるを得ないかと思います。
不合理な差別なのか否か、という点について、条文では
1) 職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
2) 当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3) その他の事情
を考慮するものとされています。
ただ、中小企業等では職務内容や配置を変更する余地がそもそもない場合も多く、2番目の点については有期雇用と無期雇用で差が出ないことも多いでしょう。
また、3番目のその他の事情としては通達では労使慣行などが指摘されています。定年制度がある以上、再雇用の場合に条件が変わることは基本的には許容されるべきと思われますが、定年後再雇用自体がまだ日が浅い制度なので、慣行があることを前提に制度設計をしていくのはリスクが大きいと思われます(実際に今回の裁判例では否定されているようです)。
したがって、リスクを回避していくとなると、やはり職務内容自体を有期雇用と無期雇用で変えていくことが必要となってくるといえます。
ただ、この点について、定年後再雇用の場合には、「同じ従業員について定年の前と後で仕事が変わったか否か」という評価になってくるので、職務が同じと評価されやすい危険性があると考えています。
つまり、違う人と職務の差異を比較する場合よりも、比較がしやすくなってしまうので、労働者側は、定年前と何も変わっていない、と主張することで、職務内容の同一性を証明しやすいと考えられるのです。
このようなケースは今後ますます増えてくるかと思います。再雇用の雇用条件をどうしていくのかは今後、いっそう慎重に検討を進めていかなければならなくなりそうです。
なお、労働契約法20条との関連では、不合理な差別とされた場合の労働条件がどうなるのか、という問題が議論としてありますが、賃金については基本的には正社員と同じ賃金を支払うべきということになろうかとは思っています。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n173aa4925182
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
中途採用した経験者の能力が不足している場合の解雇は・・・
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/013
今回は能力があると思って中途採用した従業員が期待どおりの成果を上げてくれない場合の解雇について取り上げてみました。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
喫茶店『草枕』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n0ecb94f99806
今週は超敷居の高そうな喫茶店。入り口の写真だけでもぜひご覧あれ!
【3】企業法務(毎週木曜更新)
株主名簿を見たいと言われたら・・・
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/013
今週は株主名簿閲覧請求の拒絶理由について解説!プライバシー情報が入ってくるのでなかなか難しい問題です。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
つい先日まで寒いなぁ・・・と言っていた気がする中、一気に気温があがって早くもクールビズが始まりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
真夏にネクタイまで締めてると周りの人の方が暑いと感じそうなので、率先してクールビズに協力している高井でございます。
さて、弁護士の業界は司法試験が新しくなってから、就職活動もどんどん前倒しされ、最近は合格発表前にどんどん採用内定が出たりする時代になっています。
お知らせなのですが、5月29日(日)午後5時30分から、今年司法試験を受験した人向けのイベント、その名も「弁護士のリアル」というイベントに参加します!なんと、私よりも濃い?弁護士5人がパネリストになるパネルディスカッションのモデレーターという恐ろしい役割を果たすのですが・・・本当に大丈夫なのでしょうか?
もし受験された方がいらっしゃいましたら教えてあげていただけると幸いです!
https://www.shikaku-square.com/shihoshiken/event-slogan201605
というわけで今回はこの辺で。
こんごともよろしくお願いいたします。
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