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ご相談
株主の1人が株主名簿の閲覧をしたいと請求してきました。ただ、この株主はこれまでにも名簿を閲覧して他の株主に怪文書を送付したことがあります。会社としてはそのようなトラブルになっては困るので、閲覧を拒みたいのですが、拒んで問題ないでしょうか?
会社法では、株主名簿を本店に備え置かなければならないとされていて、株主や債権者は営業時間内であればいつでもその閲覧または謄写を請求することができます。
そして、この請求を拒絶することができる理由は、法律で次のように定められています。
ご相談のケースでは2にあたるか否かになろうかと思います。閲覧請求の際には理由が明らかにされる必要がありますので、その内容の他、怪文書を送付したという過去の実績から拒むことができるかは慎重に判断する必要があるといえるでしょう。
なお、過去には例えば会社に対する報復目的であるとして請求を拒むことが認められている例もあります。
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