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▼第040号 ホライズンメールマガジン
----------物は言いよう?ノー残業手当導入
2017/01/13
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
はるやまホールディングスが、定時に退社する社員に「ノー残業手当」を支給する新制度を4月から導入するとの報道がなされた。
http://www.sanyonews.jp/article/472548/1/
報道によれば、月額1万5000円までは残業せずに定時退社をしても、残業をしても手取額が変わらない制度とのことであり、長時間労働の是正という目的のための取組としては一つの方向性として理解できる制度であろう。
もっとも、この制度、一歩間違うと最近ブラック企業の代名詞とまでいえるようになってしまった感のある「定額残業手当」と同じ問題を生じさせる危険性を含んでいるように思える。つまり、1万5000円というノー残業手当に相当する時間までは、残業をしてもしなくても支給される額は同じなので、ともすれば、1万5000円分は働くことを要求する方向に流れかねないと思えるのである。
最近はいろいろと報道されて広く知られるようになっているが、定額残業代制度とは、働かせ放題という制度ではない。通常の残業手当を計算し、定額残業代を超える場合には、差額分を支払う必要があるのである。そういう意味で、法的な意味でノー残業手当と定額残業手当は基本的に差異はない。
もちろん、定額残業代制度が批判されている理由としては、100時間相当分といった極めて長時間に対応する手当とされている点や、不足分が生じていても精算がされていない点にあるので、今回のノー残業手当とは本質的に異なるものといえる。
ただ、仮に同様の制度を導入するのであれば、手当相当分までは残業をさせる方向で作用する危険性もはらんでいることは十分に認識しておく必要があるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n455907079f2c
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『1ヶ月単位で変形労働時間を導入するには?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/045
前回は、繁閑期のはっきりしている業務では変形労働時間制を利用することで時間外労働を減少させることができる可能性があることを解説しました。今回は、実際にこの制度を導入するための手順を説明しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『CAFFEINEHOLIC』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n2a011daf27a1
今回ご紹介するのは昨年8月に銀座線・虎ノ門駅近くにオープンした「CAFFEINEHOLIC(カフェインホリック)」です。オーガニックのカフェインチャージをコンセプトにしたカフェ&バーで、ホットドッグなどの軽食もオススメです。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『契約書の押印が専務取締役だった場合は?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/044
契約書の捺印者が代表取締役以外の役職者というケースは意外と多くあります。契約書をよく見ると取引先の押印が「専務取締役」になっていて、取引先からは「専務が勝手にやった契約だから会社は関係ない」と言われてしまった・・・このような場合に取引先の責任を追及することはできないのでしょうか。
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3. 近況報告
今週の月曜日は成人式でしたね。また暴れる新成人などが報道されていて、毎年変わらないという印象です。
しかし毎年思い出すのは自分の成人式。
当時は成人式といえば1月15日。予報は雪だったけれど、14日の深夜に実家に戻ったときにはまだ降っていなかったのでひょっとして・・・と思ったものの、朝起きたら本当にびっくりの銀世界でした。
足元の悪いなか、みんなで中学のときの担任の先生の家に集まって飲み会をしていた記憶です。まぁ早生まれの自分としてはまだ成人していないんですけどねw
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。(高井)
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こんにちは、坂東です。
今年成人式を迎えた大学生の長男が紋付袴にしたいとか言ってきたので、即却下しました。
長女の成人式のときは、振袖買って、写真館で撮影して、早朝から髪を結って、なんてことをやりましたが、男ですからねぇ。。
息子の成人式で男親は盛り上がれません。これからしっかりしてくれよぉーという気持ちの方が大きいです(古い考え方ですかね。。)。
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