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2017/01/12

企業法務TOPICS №044

契約書の押印が専務取締役だった場合は?

 ご相談

 取引先と契約を交わしたのですが、契約書の押印が、代表取締役ではなく、専務取締役になっていました。

 契約の内容でトラブルが起きてしまい、取引相手と対応策を協議していく中で、相手方が、これは専務が勝手にやった契約だから会社は関係ないと言い出しました。

 代表取締役の押印がない以上、会社に責任追及はできないのでしょうか?

回答

 押印が専務の押印であったとしても、実際には代表取締役も承知していたようなケースであれば当然ながら会社に責任追及は可能です。

 また、仮に専務が勝手にやったことだったとしても、専務取締役という名称を用いていた場合、代表取締役であるかのような名称である、として、会社との契約が有効とされる可能性もあります(表見代表取締役といいます)。

 要件としては相手方が代表権がないことを知らないことなどが必要になってきますので、具体的な事情をご相談いただいた方が良いかとは思います。

 したがって、今回のケースでも会社に責任追及をできる可能性はあります。

 ただ、大切な契約であればやはり代表者と契約を締結しているか否かはしっかりと確認しておくべきといえるでしょう。

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