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▼第363号 ホライズンメールマガジン
----------解雇で4700万円!?
2023/08/10
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
最近ネットの記事で、2社から解雇されて合計4700万円を支払わせたという体験談が目に付く。どうも最初はプレジデントで掲載され、その後、他の媒体でも後追いで掲載されているようである。
https://president.jp/articles/-/71186
https://times.abema.tv/articles/-/10090654
要するに解雇が無効であるとして争って、退職に応じる代わりに解決金の支払いを受けたということであるが、解雇されただけで4700万円も受け取ったということで、マスコミ的にはインパクトのある内容ということだろう。
日本の法制度では、判決になる場合、解雇が無効だとすると復職という判断しか出し得ないこととなっている。
会社としては退職してもらうとすると、本人が納得する金額を支払って退職に同意してもらわなければならない。
この記事のケースのように、本人が退職に同意しないというと解決金が高額になっていくことはいくらでもあり得る。
会社としては、相手の言い値で高額の金銭を支払って退職してもらうか、復職を認めるか、という選択を迫られることになってしまう。
私が対応した事件でも、入社して3日で解雇してしまったケースで解決金300万円払ったケースがあった。日給100万円かー、と遠い目をした記憶がある。
このような事態を避けるためにも、解雇をする場合にはしっかりとした準備を踏まえた上で対応をしていく必要があるところである。少なくとも丁寧な事前準備をして、戦う体制派整えなければならない。
また、解雇が有効と判断される見込みが乏しいようなケースでは、いったん解雇を撤回し、復職させた上で対応を検討することも一つの選択肢である。解雇が無効だと言いながら、復職する気は全くないという人も少なくない。解雇が無効であるという相手の言い分を認めて、復職を認めたにもかかわらず復職されなければ、それはそれで新たな解雇事由となってきたりする。
いずれにしても、こういった記事が出てくると、悪用しようと狙ってくるケースは増えることが予想される。
繰り返しになるが、会社側としても適切な対応が必要である。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №371】おすすめ便利グッズ「ズックリーンネット」
>>> https://www.horizon-law.jp/news/rosylily/
今回は田島先生のオススメ「ズックリーンネット」。なんとスニーカーを洗濯機で丸洗いできます。靴を洗うのはなかなか面倒ですがこれなら簡単ですね。
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3. 近況報告
お盆に向けて台風が来ているようで、困りますね。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。さて、まずお知らせですが、来週14日から18日は当事務所夏期休暇とさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、昨日からスタバでスイカのフラペチーノが発売!されました。普段あまりスタバは行かないのですが、スイカ好きとしては見逃すわけに行かないということで、早速飲んでみました!なかなかしっかりスイカでおいしかったです。よかったらぜひ!
まぁでもやっぱり生搾りのジュースの方が好きですけどね。前はタリーズでこの時期売っていてよく飲んだのですが、今年はないみたいで残念です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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■8月29日(火)オンライン勉強会『有効活用する試用期間制度』
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先日からお知らせしております試用期間制度の勉強会ですが、引き続きお申込受付中です。
どうぞよろしくお願いいたします。
◆日時:2023年8月29日(火)午後4時~午後5時30分
◆受講料:一般3,000円(税込)/1名(請求書払いは3,300円(税込))
リピーター割 2,000円(税込)/1名(請求書払いは2,200円(税込))
◆開催方法:オンライン(Zoom)
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20230829
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