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パワハラにあらず】ホライズンメールマガジン▼第338号 2023/02/10

▼第338号 ホライズンメールマガジン

----------パワハラにあらず

2023/02/10

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 学校内でのいじめのうち、悪質なもの(犯罪にあたるもの)について、警察への相談や通報を徹底することを求める方針が文部科学省から発表された。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230207-OYT1T50155/

 

 実際に怪我をしてしまっているケースや、多額の金銭を取られているようなケースも現実にあるところである。当事者の言い分が食い違っているようなケースも少なくなく、学校の対応では限界があるのも事実だろう。教育現場に警察が積極的に介入することが良いことか、という議論はあるにせよ、ある程度やむを得ないことのように思われる。

 

 さて、これを会社の現場に移して考えてみても、あまり状況は変わらないように思われる。厚労省がパワハラの例としてあげている暴力行為などは完全に犯罪であるし、金銭を奪われているようなケースも問題が大きい。

 これらの事態に対しては、パワハラという言葉を用いた議論にしてしまうことがかえって問題を矮小化しているように思われるところであり、厳正な対処が必要だろう。

 

 ただ、単に警察に通報すれば終わるというものでもないのでやっかいである。現実に就労が継続している状態であれば、配置転換などの対応も随時行う必要が出てくる。

 また、捜査機関は、犯罪行為として立件できるか、という観点から捜査を行うので、例えば現金を奪われたのか、借りたのか、といったようなケースでは、恐喝等で立件はできない、という結論になることも十分にあり得る。

 ただ、刑事事件として立件できないからといって、社内の問題としては大問題ということはいくらでもあり得る。

 適切な対応が求められるところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №346】野川公園の梅
 >>>https://www.horizon-law.jp/news/nogawa-park/
 今回は、今年1月に入所した松村弁護士のオススメ!(初投稿!!)です。東京の調布、小金井、三鷹の三市にまたがる都立野川公園の梅をご紹介しています。

 

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3. 近況報告

 暖かくなってきて花粉が飛び始めたなーと思ったら今日は結構都心でも雪が降っております。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先日、ブラッド・メルドーという海外のジャズピアニストの方のコンサートがあったので行ってきました。ピアノソロのコンサートで大変素晴らしかったのですが・・・実は開演前にやらかしてしまいました。

 初台にあるオペラシティのコンサートホールが会場だったのですが、なにを勘違いしたのか、ずっと渋谷の文化村オーチャードホールが会場だと思い込んでおり、当日もうきうきしながら渋谷の駅を降りてオーチャードホールへ。

 で、途中で信号で止まったときに、電子チケットを確認しておこうとスマホを見たところで、あれ?と気づきました。

 いやー、びっくりです。オペラシティーじゃん!

 と、大混乱の頭の中で、うーん、タクシー乗ればギリギリ間に合う?と考えて、大慌てでタクシーに飛び乗って、オペラシティーまで、というものも、タクシーの運転手さんがどこ!?という顔をしてまたロスが・・・道案内しながらなんとか開演2分前に滑り込むことができました。

 仕事のときはこれまで20年くらい弁護士をやっていて行く裁判所を間違えたことはないんですけどねー、びっくりしました。


 で、例によって毎週宣伝をしておりますが、21日の労働時間セミナーの方もぜひご参加下さい。

 ■2/21(火)開催『労働時間とは? 近時の判例を踏まえたポイント徹底解説』セミナー
  詳細・お申し込みはこちら
   >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20230221


 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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