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通勤不正にご用心】ホライズンメールマガジン▼第336号 2023/01/27

▼第336号 ホライズンメールマガジン

----------通勤不正にご用心

2023/01/27

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 大阪の小学校で、通勤手当を受給していながらマイカー通勤をしていたとして、非常勤職員に懲戒処分が下された。

 https://www.sankei.com/article/20230126-R7VIZBFPINNCFOFKCX3MTSD7ZI/

 

 通勤手当の不正受給は実際にはそれなりに件数がある。

 例えば自宅から最寄り駅までバスで通っていると申告していたが、バスは利用せずに歩いていた、といったケースや、転居をしたが届出をしないでいた結果、元の自宅からの通勤手当が支給されていたりといったケースである。

 

 本人としてはあまり不正という自覚もないまま行ってしまっているケースも多いが、想像を超える被害となるケースもあり、放置することは適切ではない。

 通勤費などを数千万円不正受給していたとして問題となったケースもあり、社内ルールの徹底や、周知・啓発活動を定期的に行っていくことが重要だろう。

 

(参考)通勤手当等の不正受給分、約9000万円の返還を求めた訴訟で和解成立
 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230118-OYT1T50108/

 

 また、発覚した場合の対処も慎重に検討する必要がある。

 そもそも不正受給が事実なのかの確認を適切に行う必要があるし、事実関係が確認できたとして、どのような処分を行うかは、ケースによって慎重に判断する必要が出てくるところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №344】ずん喫茶
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/zun-kissa/

 今回は田代弁護士のオススメ、BSテレ東の番組「飯尾和樹のずん喫茶」ご紹介しています。お笑いコンビずんの飯尾さんが昔ながらの喫茶店を訪れ、店主やご常連とおしゃべりする番組。ネット配信もあるので、気なる方はぜひ。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

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3. 近況報告

 そろそろ花粉症の足音が近づいてきているようで戦々恐々としている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 寒い中にもめげずに自転車通勤を頑張っていたのですが・・・さすがに今週の寒さはこたえました・・・風も強くて顔は凍るし耳はちぎれそうだしさすがに体に悪いのでは?と勝手に言い訳をして、朝から横浜まで直行だし!という言い訳もしつつ、電車を利用してしまいました。ここに懺悔します・・・

 いや、でも高校時代も自転車で通学していましたが、ご存じのとおり群馬県といえばからっ風が吹きすさんでおりまして、さらにはうちの高校に行くためには川に架かった橋を渡らなければならないという非常に恐ろしい環境でした。今から考えるとおそろしいですね。

 さて、ここのところご案内させていただいております来月実施の労働時間セミナー、おかげさまで続々とお申込いただいております。

 あらためて最近の判例などを見返してみると本当に興味深い事例が多いことに驚かされます。

 例えば以前メルマガでもご紹介したJR西日本の賃金控除事件、ミスを理由にカットされた2分分の賃金の支払を求めた事例です。

 結論としては支払いが命じられたわけですが、具体的な法律的な位置づけなどは非常に興味深いものがあります。

 詳しく解説させていただく予定ですので、よろしければぜひご参加下さい。


■2/21(火)開催『労働時間とは? 近時の判例を踏まえたポイント徹底解説』セミナー
詳細・お申し込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20230221

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

 

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