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【勤怠簿の改ざんは犯罪?】ホライズンメールマガジン▼第031号 2016/11/04

▼第031号 ホライズンメールマガジン

----------勤怠簿の改ざんは犯罪?
2016/11/04
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毎週金曜日発行

 

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【11月10日】税務・法務的観点から行う「債権回収」の実務セミナーを開催します!
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 事務所開設5周年記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。

 第2弾となる今回のテーマは「債権回収」です。

 債権回収は税務面と法務面の両方からアプローチすることが効果的です。ぜひこの機会をご利用ください。

 詳細・お申込みは下記リンクからお願いします。
 http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20161110

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【12月1日】健全な企業活動を行うための「労働審判」の実務セミナーを開催します!
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 事務所開設5周年記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。

 第3弾のテーマは「労働審判」です。

 労働審判に関して詳しく知ることで、就業規則の整備や労務コンプライアンス体制構築に生かしていただくことができます。この機会をぜひご利用ください。

 詳細・お申込みは下記リンクからお願いします。
 http://www.roumu-startline.net/seminar20161201


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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 電通の過労自殺のケース以降、長時間労働を巡る様々な報道が止まらない。

 今週もJCBに労働基準法違反で罰金50万円の略式命令が言い渡されたり( http://this.kiji.is/166133956579311617 )、朝日新聞では上司が部下の勤怠記録を改ざんしていたことが発覚したりしている( https://www.buzzfeed.com/kotahatachi/asahi-19940?utm_term=.dtJonL4pm#.yaGKodP9N )。

 長時間労働に対して社会全体が非常に厳しい目を向けるようになってきている。

 

 しかしながら、朝日新聞のケースは労務管理上非常に問題があると言わざるを得ない。

 時間外手当の計算の根拠となる数字を勝手に改ざんしていることから民事上の不法行為に該当することは明らかであるし、勤怠管理の申請書次第では文書偽造に該当し、刑事上の犯罪に該当する可能性すらある。社内の文書であるからといって、軽い気持ちでやってしまっていたとしたらかなり深刻な問題である。

 

 また、よくあるケースとしては、従業員が申請しているケースで、上司が部下に時間を短めに出すよう指示していたりする。これも、そのような指示自体パワハラ等として不法行為に該当する可能性が高くなるし、その結果時間外手当不払いとなれば、やはり悪質なケースとして立件される可能性も出てきてしまう。

 会社としては、管理職に対し労務管理のきちんとした形での徹底を指導していくことが強く求められるところである。

 

 ちなみに、よくセミナーなどで話しているが、逆に従業員が勤務時間を水増しして請求しているような場合、詐欺罪に該当しうる重大な規律違反といえる。場合によっては懲戒処分の対象になるところであるが、これも労務管理をしっかりしていないと気づかない。

 会社を守るという点からしてもやはり勤怠管理はしっかりやることが必要になってくる。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n0130da013867
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
『就業規則を不利益に変更する場合の考慮要素は?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/036

 前回は、就業規則の変更手続について解説しました。今回は、就業規則を従業員の不利益に変更する場合に、どのような点に留意する必要があるのかを解説しています。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『砂武邨』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nd7bac14ac7c5

 今回ご紹介するのは珈琲専門店「砂武邨」です。「サムソン」と読みます。当事務所から徒歩2分、正統派喫茶店です。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
『種類株式ってなに?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/036

 先週のこのコーナーでは出資者毎に株の条件に違いを設けることができるということをご説明しました。そこで今回は、具体的にどのような違いを設けることができるのかを解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

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3. 近況報告

 11月になってあっという間に冬がやってきたような感じですが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 今週は実に遠征の多い週でして、月曜日が午前中浦和で午後立川、火曜日、水曜日が千葉、で、今日はこれから水戸にお邪魔します。全く事務所にいられません!

 ここまで重なるのも珍しいのですが、弁護士の仕事は割と外出していることが多いですね。正直弁護士になる前にイメージしてたよりかなり外出が多いです。

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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