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2016/11/03

企業法務TOPICS №036

種類株式ってなに?

 ご相談

会社が発行する株式について、株式毎に権利の内容などを変えられると聞いたのですが、具体的にどのような内容について違いを設けることができるのでしょうか?

回答

法律上認められているのは次の9つがあります。

  1. 剰余金の配当
  2. 残余財産の分配
  3. 株主総会において議決権を行使することができる事項
  4. 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること(譲渡制限株式)
  5. 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
  6. 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
  7. 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
  8. 株主総会又は取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とすること
  9. 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること

 これらを組み合わせることで、例えば配当を優先的に受けることができる代わりに議決権が制限される、といった制度設計を行うことが可能です。

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