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【土下座させることはパワハラか?】ホライズンメールマガジン▼第030号 2016/10/28

▼第030号 ホライズンメールマガジン

----------土下座させることはパワハラか?
2016/10/28
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毎週金曜日発行

 

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【11月10日】税務・法務的観点から行う「債権回収」の実務セミナーを開催します!
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 事務所開設5周年記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。

 第2弾となる今回のテーマは「債権回収」です。

 債権回収は税務面と法務面の両方からアプローチすることが効果的です。ぜひこの機会をご利用ください。

 詳細・お申込みは下記リンクからお願いします。

 http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20161110

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【12月1日】健全な企業活動を行うための「労働審判」の実務セミナーを開催します!
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 事務所開設5周年記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。

 第3弾のテーマは「労働審判」です。

 労働審判に関して詳しく知ることで、就業規則の整備や労務コンプライアンス体制構築に生かしていただくことができます。この機会をぜひご利用ください。

 詳細・お申込みは下記リンクからお願いします。
 http://www.roumu-startline.net/seminar20161201


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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 今週、うつ病で休職中に致死性不整脈で突然死したのはパワハラが原因であるとして遺族が日本郵便に1億円の損害賠償を請求していた事件で、福岡高裁が判決を言い渡した。

 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/284576

 

 局長から「いつ辞めてもらってもいいくらいだ」「あんたが出てきたら皆に迷惑」などと言われたことが一審に引き続いてパワハラと認定された他、朝礼で同僚を土下座をさせた行為もその亡くなった人を含む「その場にいたすべての職員」に対するパワハラに該当するものとして認定され、慰謝料額が増額されている。

 

 パワハラに関してはそもそも事実関係の有無が争われることの他、発言内容などが指導の範疇か否かが争いになることが多い。

 基本的には言動に至った経緯や状況、頻度などが考慮要素になってくるが、最近は認められやすくなってしまっているように感じる。また、土下座をさせるという行為が正当なものとして評価されることは困難だろうが、今回の判断は土下座させた人に対してだけではなく、他の同僚との関係でもパワハラに該当するとする判断は興味深い。

 

 また、今回のケースでは死亡した原因がパワハラにあるとして1億円の損害賠償請求を行っているようであるが、因果関係が否定されてしまっている。致死性不整脈が死因だとした場合に、やはりパワハラとの因果関係を法的に立証するのは困難だろう。

 

 ちなみに、ここで注目してもらいたいのは、先日の電通の新入社員の事件のように、自殺をしてしまったケースとの対比である。

 こちらのケースは長時間労働が問題となったケースではあるが、自殺が労災であると認定され、いわば長時間労働と自殺との因果関係が肯定された。ただ、「長時間労働→自殺」は直ちには結びつかないはずである。「長時間労働→精神的な疾病の発病→自殺」という因果関係がおそらく正しい。

 もっとも、自殺に至ってしまっているケースでは、うつ病などでの通院はしていないケースがほとんどである(むしろ通院してくれていれば自殺という最悪のケースは回避できていることが多い)。そのため、精神的疾病の発病は、はっきりした証拠はない(少なくとも医師の診断などはない)けれど、「おそらくそうだろう」というレベルで推定されているのである。

 

 では、パワハラが原因で自殺してしまった場合にそこまで推定されるのか?というと長時間労働の場合ほどは明確に肯定されているわけではない。
 今後の事例の動向を注目していく必要がある。

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n075b4f567555
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

【1】人事労務(毎週火曜更新)
『就業規則を変更するには?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/035

就業規則を作成する際は労働者の意見を聴取する必要がありますが、同意までは要求されていないということは前々回のこのコーナーで解説しました。では就業規則を変更する場合はどうでしょうか。労働者の不利益に変更する場合はとくに注意が必要です。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『エスプレッサメンテ・イリー 霞ヶ関店』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/035

今回ご紹介するのは虎ノ門駅近くにあるカフェです。開放的な空間でリフレッシュに最適です。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
『出資者毎に株の条件を変えられるか?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/035

株式の譲渡制限をもうけて知らない人が経営に関与することを防ぐことができます。しかし、一部の出資者から譲渡制限のない株式にしてもらいたいという要望がでることがあります。このようなときは、出資者ごとに発行株式を変えることで対応できる場合があります。今回はこの制度について解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

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3. 近況報告

 いよいよ10月も終わりに近づき、ついにクールビズも終わりかぁと感慨にふけっている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 さて、昨日は当事務所の5周年記念連続セミナーの第一弾!ということで、坂東弁護士が講師となって有期労働契約の無期転換をテーマにセミナーを実施させていただきました。こぢんまりとやる予定だったのですが、思いの外多くの方にご参加いただきました。概ねご好評いただけたようで、終了後の懇親会も大盛り上がりでした。

 というわけで、若干飲み過ぎ?な雰囲気で作っているメルマガではありますが、その勢いでささやかなプレゼント!昨日の有期労働契約の無期転換に関するセミナーのレジュメを、メルマガ登録いただいている方限定でお送りします!

 ご希望の方は、当事務所メールアドレスまで、タイトルに「10/28メルマガプレゼント」、とご記入の上お送りください。本文は空メールでも結構ですし、もちろんメルマガの感想などひとこと書いていただければより感謝です!お手数ですが、メルマガにご登録いただいているメールアドレスからご応募をお願いします!

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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