企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
ご相談
新しく会社を設立するにあたって何人かの友人に出資をしてもらうことになりました。
ただ、出資者のうちの一部が、譲渡制限があっては困ると言っています。私としてはなんとか出資してもらいたいのですが、突然知らない人に株が譲られて経営に関与されても正直困ります。なにか良い方法はないでしょうか?
例えば、発行する株式を株主毎に変えることが考えられます。
例えば株式の一部を譲渡制限株式にして、一部を譲渡制限のない株式にすることも可能です。
その上で、知らない人が経営に関与してくるリスクを排除するために、譲渡制限のない株式については株主総会での議決権がないものとし、その代わり配当を優先的に受けることができる、といった差異を設けることが考えられます。
種類株式と言われるものですが、いろいろな方策が考えられますので、柔軟な制度設計が可能です。
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。