企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

勤務成績不良での解雇】ホライズンメールマガジン▼第288号 2022/02/04

▼第288号 ホライズンメールマガジン

----------勤務成績不良での解雇

2022/02/04

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 営業職の従業員を成績不良を理由に解雇した事案で、解雇を無効とする判決が言い渡された。

 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220201-OYT1T50167/

 

 今回はコロナの影響という点が報道では強調されているが、勤務成績不良を理由として解雇する場合、どうやって勤務成績が悪いかを立証するか、、をしっかりと検討した上で対応していく必要がある。

 例えば、今回の事案ではノルマが未達だったことを理由としているようであるが、このような場合には、さらにノルマの設定が妥当なのか、ノルマが達成できなかった原因はなにか、他の従業員のノルマの達成状況はどうか、などなどいろいろな要素を踏まえ、いかにこの人の勤務成績が不良かを立証することとなる。

 また、営業成績が最下位といった点を指摘するようなケースもあるが、相対評価での立証はなかなかハードルが高い印象もある。

 特に、営業職について、勤務成績不良を理由とするようなケースでは、営業成績が不良、といった要素だけで戦うのではなく、勤務態度などの要素も含めて全体として勤務成績不良につなげる必要があるケースが多い。

 主張を裏付ける証拠がどの程度あるか、といった観点も含め事前に検討が必要だろう。

 また、本件では会社の社長のコメントとして、「控訴はしない。金銭的に解決できるように対応したい。」とのコメントが出されているが、訴訟手続きの中で金銭解決が図れなかった事案で、判決後に金銭解決というのもなかなかハードルが高いように思える。

 解雇が無効となった場合には、解雇から判決確定までの賃金を支払う義務が生じることに加え、復職させる必要も生じるところであり、会社側の金銭的負担は相当重くなることが珍しくない。

 むしろ訴訟手続きの中で大幅譲歩をしてでも解決する判断をするべきケースだったように思える。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №296】「Coda コーダ あいのうた」
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/coda/

 ゆっくり映画を観る週末、いかがでしょうか。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

 今日は日弁連の会長選挙の投票日、ということで、なにやら弁護士会館周辺がざわざわした雰囲気が漂っている気がしますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 どこの世界でも政治が好きな人はいるようなので、選挙というと盛り上がるようです。ただ、弁護士会の会長などというと、ドラマなどでだいたい悪役側の人が依頼している印象だったりしますが、なりたい人がいっぱいいるんだなぁという印象です。

 今日は事務所に投票しましたかーといった電話がちょくちょくかかってくるようで、ちょっとした業務妨害です。

 さて、話は変わりますが、ご案内しているオンライン勉強会、いよいよ来週9日開催です。おかげさまで50人以上の方にお申し込みいただいております。

 

 2月9日(水)開催!
 新春オンライン勉強会「過労死ライン見直しに伴う実務対応」(無料)
 詳細はこちら 

 https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20220209

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
https://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。労働問題を中心に、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00