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【被害回復休暇】ホライズンメールマガジン▼第267号 2021/09/03

▼第267号 ホライズンメールマガジン

----------被害回復休暇

2021/09/03

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告
 

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1.最新トピックオピニオン

 それまで聞いたこともなかった「上級国民」などという言葉を世の中に広めることとなった池袋の暴走事故で、昨日実刑判決が言い渡された。

 反省の色が全く見られない被告人の態度は非難を浴びて当然だろうし、ご遺族の無念も想像を絶するものがあるだろう。

 

 そんな中、この事件のご遺族が犯罪の被害者に特別休暇を付与することを法律で義務づけるよう求めている、という記事があった。

 https://mainichi.jp/articles/20210901/k00/00m/040/246000c

 

 事故後、忌引きと有給休暇で1ヶ月ほど休んだそうで、回復のために必要ということで導入を要望しているようである。

 

 実際に被害に遭われた方にとって休むことが非常に重要な意味を持ってくることは容易に想像できるところである。

 ただ、実際に導入するのか、導入するとしてどのように制度設計を行うのかは非常に難しいところがある。

 一口に犯罪の被害といっても、そもそもの犯罪の種類自体多様であるし、被害に対する受け止め方も人によってかなり差が出ることが予想される。

 どのような犯罪の被害を対象とし、どの程度の期間、休暇を付与するのか、その間は有給なのか無給なのか、等、元々がセンシティブな内容だけに制度設計も慎重に行う必要がある。

 

 また、そもそも重大な精神的苦痛という意味でいえば、犯罪被害だけに限ることが適切なのかも議論の余地がある。例えば、天災などで家族を亡くしてしまった、といった加害者が想定されないケースでも同じように回復のための時間が必要となることはあるだろう。

 回復のために休むことは重要、ということは認めた上で、どのように対応していくかは、今後、各企業毎に判断をしていくことになるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №275】タンメンしゃきしゃき新橋店
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/tanmen-syakisyaki/

 今回は戸島弁護士がタンメンのお店をご紹介しています。野菜たっぷりで罪悪感なく食べられるという噂のタンメン。肉増しや餃子セットにしてもいいですね!

 

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3. 近況報告

 9月になって東京はまた急に涼しくなりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 私はといいますと、先日、2回目のワクチンを接種してきました。

 もう副反応が心配で心配で、解熱剤やらアイスノンやらポカリスエットやらアイスやら食事やら水やら、とにかくいろいろ買い込んで、3日くらい助けが来なくても生き延びられるように万全の体制を整えて打ったところ・・・幸い熱も出ず、腕の痛みや軽いだるさはあるけれどもぼちぼちなら仕事も出来るくらいで済んでしまいました。

 いや、もちろんよかったんですけど、なんかちょっとさみしいような。

 まぁ一回目打ったときもしばらく腕の痛みすらなくて、ひょっとして脂肪が厚くて筋肉まで注射が届いてなかったんじゃないか・・・とか不安を感じたんですけどね。

 なんにせよ、引き続き感染対策に気をつけて頑張りたいと思います。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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