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▼第024号 ホライズンメールマガジン
---------- 買った本人しか入れないチケットは有効なのか?
2016/09/16
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
嵐のチケットを無許可で転売した容疑で25歳の女性が逮捕された。
http://www.asahi.com/articles/ASJ9G7JJRJ9GIIPE031.html
最近よくあるケースではあるのだが、珍しいのは容疑が古物営業法違反(無許可営業)だということ。一般的にはチケットの転売で逮捕されているケースは、条例などで規定されているダフ屋行為として摘発されているケースが圧倒的に多い中で古物営業法違反というのは気になるところである。
しかしこのチケットの転売の問題、アーティストが高額転売に反対する共同声明を出したり( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1608/23/news063.html )、チケットを売ると言って代金を騙し取る詐欺事件も相当数発生したり、転売阻止のために会場では様々な方法で本人確認がなされたりと話題は引きも切らない。
しかし、なかなか興味深いのは、チケットを購入した本人以外入場できない、という制限がそもそも法的に有効なのか、という問題である。
本来、購入した物の所有権は購入者にあるのであるから、それを誰に譲ろうが、自分で使おうが自由なはずである。それに対して制限をかけることは、過度な規制で公序良俗に反して無効!といった判断になる可能性はそれなりにあるのではないだろうか?例えばチケットをもらった人が会場に行ってみたら入場できずに損害賠償を請求する、といった場面での問題である。
個人的にこの様に感じる最大の理由は、やはり現状のままだと、チケットを買ったものの、行けなくなった場合にはキャンセルもできず、人に譲ることもできないので、単に購入者だけが行けなくなる場合のリスクを背負うことになっているからだろう。
現状、日本ではオフィシャルな二次流通の市場はほとんどない。そもそも高額転売がされるようなチケットであればキャンセルを認めたところで興行主側にはほとんどリスクはないだろうから、きちんと二次流通市場を整備しておくべきだろう。
と、このように感じるところだが、ちなみに、今回のケースでは古物営業の許可が問題となっているが、300枚のチケットを転売して1000万円を売り上げていたとすれば、完全に業務であり、税務申告などをしなければ脱税といった問題も当然出てくる。転売くらい誰でもやってると気楽にやっていると、思わぬ事態に陥りかねないので注意が必要である。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n66bb78b6d552
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『労働組合が過激な行動に出た場合の対応』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/029
労働組合の中には、会社の取引先や取引銀行に文書を送ったり、会社オフィスの前で街宣活動を行うなど過激な活動を行う組合もあります。今回は組合がこのような過激な行動にでた場合の対応について解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『やなか珈琲店』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n3f662e10d218
今回ご紹介するのはコーヒー豆のお店「やなか珈琲店」です。焙煎の程度や豆のひき方なども選んで買うことができます。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『株主総会での説明義務』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/029
株主総会で株主から質問が出たときに、どの程度回答するかは判断に迷うところでしょう。しかし、十分な説明を行わなかった場合は株主総会決議が取り消される可能性もあるので、注意が必要です。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
どうにもすっきりしない天気が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、今週はチケット転売問題を取り上げましたが、個人的に今週のニュースで一番ツボにはまったのはこちらのニュース。
https://www.buzzfeed.com/harunayamazaki/shogi-english
うーん、ワンハンドレッドトゥエンティースリーさんって誰だよ!と確かに思いますね・・・自動翻訳もやっぱりまだまだですな!
最近は外国人の就労も増えてきていて、就業規則や雇用契約書を英語で作る、といったご相談もあったり、外資系企業で本国の役員に英語で日本の法律を説明してもらいたい!というニーズがあったり、なんだかんだで英語のニーズは強いです。
東京外語を出て弁護士になったという変わった経歴も割と役に立ってる感じで個人的には満足していますw
ということで今回はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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