企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【買った本人しか入れないチケットは有効なのか?】ホライズンメールマガジン▼第024号 2016/09/16

▼第024号 ホライズンメールマガジン

---------- 買った本人しか入れないチケットは有効なのか?
2016/09/16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 

 嵐のチケットを無許可で転売した容疑で25歳の女性が逮捕された。

 http://www.asahi.com/articles/ASJ9G7JJRJ9GIIPE031.html

 

 最近よくあるケースではあるのだが、珍しいのは容疑が古物営業法違反(無許可営業)だということ。一般的にはチケットの転売で逮捕されているケースは、条例などで規定されているダフ屋行為として摘発されているケースが圧倒的に多い中で古物営業法違反というのは気になるところである。

 

 しかしこのチケットの転売の問題、アーティストが高額転売に反対する共同声明を出したり( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1608/23/news063.html )、チケットを売ると言って代金を騙し取る詐欺事件も相当数発生したり、転売阻止のために会場では様々な方法で本人確認がなされたりと話題は引きも切らない。

 

 しかし、なかなか興味深いのは、チケットを購入した本人以外入場できない、という制限がそもそも法的に有効なのか、という問題である。

 本来、購入した物の所有権は購入者にあるのであるから、それを誰に譲ろうが、自分で使おうが自由なはずである。それに対して制限をかけることは、過度な規制で公序良俗に反して無効!といった判断になる可能性はそれなりにあるのではないだろうか?例えばチケットをもらった人が会場に行ってみたら入場できずに損害賠償を請求する、といった場面での問題である。

 

 個人的にこの様に感じる最大の理由は、やはり現状のままだと、チケットを買ったものの、行けなくなった場合にはキャンセルもできず、人に譲ることもできないので、単に購入者だけが行けなくなる場合のリスクを背負うことになっているからだろう。

 現状、日本ではオフィシャルな二次流通の市場はほとんどない。そもそも高額転売がされるようなチケットであればキャンセルを認めたところで興行主側にはほとんどリスクはないだろうから、きちんと二次流通市場を整備しておくべきだろう。

 

 と、このように感じるところだが、ちなみに、今回のケースでは古物営業の許可が問題となっているが、300枚のチケットを転売して1000万円を売り上げていたとすれば、完全に業務であり、税務申告などをしなければ脱税といった問題も当然出てくる。転売くらい誰でもやってると気楽にやっていると、思わぬ事態に陥りかねないので注意が必要である。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n66bb78b6d552
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『労働組合が過激な行動に出た場合の対応』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/029

 労働組合の中には、会社の取引先や取引銀行に文書を送ったり、会社オフィスの前で街宣活動を行うなど過激な活動を行う組合もあります。今回は組合がこのような過激な行動にでた場合の対応について解説しています。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『やなか珈琲店』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n3f662e10d218

 今回ご紹介するのはコーヒー豆のお店「やなか珈琲店」です。焙煎の程度や豆のひき方なども選んで買うことができます。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『株主総会での説明義務』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/029

 株主総会で株主から質問が出たときに、どの程度回答するかは判断に迷うところでしょう。しかし、十分な説明を行わなかった場合は株主総会決議が取り消される可能性もあるので、注意が必要です。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

 どうにもすっきりしない天気が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 さて、今週はチケット転売問題を取り上げましたが、個人的に今週のニュースで一番ツボにはまったのはこちらのニュース。

 https://www.buzzfeed.com/harunayamazaki/shogi-english

 うーん、ワンハンドレッドトゥエンティースリーさんって誰だよ!と確かに思いますね・・・自動翻訳もやっぱりまだまだですな!

 最近は外国人の就労も増えてきていて、就業規則や雇用契約書を英語で作る、といったご相談もあったり、外資系企業で本国の役員に英語で日本の法律を説明してもらいたい!というニーズがあったり、なんだかんだで英語のニーズは強いです。

 東京外語を出て弁護士になったという変わった経歴も割と役に立ってる感じで個人的には満足していますw

 ということで今回はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。人事労務関係を中心に、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00