企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
▼第231号 ホライズンメールマガジン
----------これぞ法の支配!?
2020/12/11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行
■■■INDEX──────────────────────────────
1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1.最新トピックオピニオン
なんとも衝撃的な事件である。
スーパーで落ちていた天ぷらを踏んでしまって転倒し、怪我をしたとして慰謝料等の支払いを求めていた事件で東京地裁は57万円余りの支払いを命じる判決を言い渡した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801083&g=soc
店側も謝罪や治療費の支払いなどはしていたようであり、訴訟にまでなってしまうのか?というのが衝撃のポイントである。
今まで泣き寝入りをしていた被害者が訴訟を起こして被害回復を図ることが出来るようになった、という側面を考えれば良いことのようにも見える。
ただ、他方で今までであればなんとなくお互い様という中で解決していた問題を、よりはっきり白黒をつけるようになったとなると、自分が加害者として訴訟に巻き込まれるリスクも高まっていく。
どちらが良いのかは個人の価値観による部分も大きいだろうし、社会全体の空気感にもよるように思える。
ただ、注意が必要なのは、法律的に厳密に詰めていけば責任が認められるケースは決して少なくないだろうということである。
今回のケースでも店舗を運営している以上、顧客が安全に利用できるようにする義務があることは間違いない。商品が落ちていてそれを踏んで怪我をしてしまうリスクがあることは否定できず、賠償が認められる可能性はそれなりにあるように思われる。
日本の場合にはアメリカとは違って懲罰的損害賠償というものが認められていないので、賠償額がそこまで高額になることはないが、訴訟リスクを意識していくことが益々重要になるように思われる。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №239】М-1グランプリ2020
>>> http://www.horizon-law.jp/news/m-1gp/
今回は田代弁護士のオススメ『M-1グランプリ2020』です。若手漫才師の日本一を決める大会で、今年の決勝は12月20日に開催、テレビでも放映されます。今から楽しみですね。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
3. 近況報告
いよいよ今年もあと20日ばかりになってしまいました。皆様いかがお過ごしですか。弁護士の高井です。
さて、先日ついにハリーポッターを読みました!というご報告をしておりましたが、その第2弾、ついに、鬼滅の刃に手を出してしまいました!
マンガで全23巻を一気読みです。なるほど確かに面白い。呼吸とか言い出したくなる気持ちはよくわかります。恥ずかしいので言いませんけど。
で、先週頭出しをしていました労働審判の勉強会ですが、1月28日(木)17時から18時半で行う予定です。詳しくはまた来週ご案内差し上げますが、実際の事件を盛りだくさんで?お話できればと思っていますので、ちょっと今回は動画で後から見ていただくの形は取れない可能性が高そうです。興味のある方は1月28日17時からあけておいていただければと存じます。
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。
【ご案内】
11月26日に実施した同一労働同一賃金のセミナーの動画視聴をお申し込みいただけます。10月に言い渡された5つの最高裁判決を踏まえた解説を行った3時間セミナーです。
>>>https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20201126
お申込期限 12月22日
視聴期限 1月8日
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine
───────────────────────────────────
■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所
【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。