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【労働審判の悲哀】ホライズンメールマガジン▼第230
号 2020/12/04

▼第230号 ホライズンメールマガジン

----------労働審判の悲哀

2020/12/04
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 労働審判で内容を口外しないことを命じたことの適否が争われた国家賠償訴訟で、口外禁止を命じたことが違法であるとする判決が言い渡された。

 https://mainichi.jp/articles/20201201/k00/00m/040/295000c

 

 長崎地裁で行われた雇い止めの有効性が争われた労働審判で、審判委員会は、「解決内容を口外しない」、という内容を含んだ労働審判を言い渡したことの適法性が問題となった事案である。

 どうやら審判言い渡しの前の協議の中で、申立人に口外禁止条項を盛り込む形での和解を提案していたものの、申立人が断固拒絶する姿勢を示していたようである。

 おそらく、労働者側は絶対に口外禁止条項には応じられないと主張し、逆に会社側は口外禁止を盛り込まなければ和解には応じられないと強く主張したのだろう。

 

 労働者側に事情があったのだろうとは思われるが、労働者の対応は和解条項の内容をその範囲はともかくとして明らかにするとを明言しているに等しく、会社側としても口外禁止条項は譲りがたいポイントとなってしまった。

 結果的に話し合いによる解決は実現できず、審判を言い渡すこととなったが、労働審判委員会としては、異議が出されないギリギリの線として口外禁止条項を盛り込んだ審判を言い渡したものと推察されるところである。

 

 と、ここまで聞いても今ひとつピンとこない方も多いかもしれない。

 これは労働審判という手続きの特殊性に由来する。

 労働審判は訴訟と異なり原則3回以内という極短期間で解決することを目指すという点が注目されがちであるが、他にも訴訟とは異なる特殊なポイントがある。

 

 特に大きいのは、労働審判では「紛争の解決をするために相当と認める事項」を定めることができるとされている点である。

 

 どういうことかというと、本来訴訟の判決であれば原告が主張する権利関係があるかないかを一刀両断して判断をすることしか認められていない。

 例えば解雇の事案であれば判決で言い渡されるのは、労働契約上の地位があるか否か、という点や、賃金の支払義務があるかないか、という法律上明確に発生する権利関係の存否に限られる。逆にいえば、労働者がお金払ってくれれば辞めても良いです、といっていたとしても、辞める代わりにいくら払え、という判決は、現行法で解雇の金銭解決が認められていない以上言い渡すことができない。

 

 これに対し、労働審判は先ほど指摘したように、紛争を解決するために相当と認める事項を定めることができるとされている。そのため、解雇の事案であってもお互い辞めることに異論が無いような場合で金銭面だけ争っているようなケースでは、審判でも辞めることを前提として金額を定める審判を言い渡すことが認められている。

 

 また、今回問題となっている口外禁止といった内容や、場合によってはお互い誹謗中傷しない、といった内容も審判で盛り込まれることがある。

 審判を言い渡したとしても、当事者のどちらかが異議を出せば訴訟手続きに自動的に移行してしまうために、なんとか異議が出されないようにギリギリの線を考えて審判が言い渡されていることが多いように感じられる。

 

 ということを踏まえ、今回の判決である。

 個人的には、おそらく口外禁止を盛り込まなければ会社側から異議が出される可能性が極めて高い事案だったことから、労働者が明確に反対していても口外禁止をあえて盛り込んだ審判を言い渡したものと推察される。

 今回の判決は、口外禁止を盛り込まなければそもそも労働審判に異議が出された可能性が高く、結局解決していない、という点を見落としているように思えてならない。

 どうしても納得できないのであれば異議を出して訴訟で争うという道がある中で、あえて異議を出さなかったのであれば、それはそれで労働者自身の決断ではないだろうか?

 

 今回の判決自体、結論として賠償請求は棄却しており、これはこれで控訴されないように玉虫色の解決を図ったように見えてならないが、判断としては全く妥当ではないように思われる。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №238】サラダチキンの次はこれだ!!「BONITO BAR」!!
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/bonito-bar/

 今回は田島弁護士のオススメ、かつおスティック「BONITO BAR」です。かつおをボイルしたものですが、味の種類もいろいろあって美味しそうです。サラダチキンに飽きた方は試してみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

 今回はニュースの解説が思ったより長くなってしまって疲れました。弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 さて、12月になり一段と寒くなってきました。ただ、私はといいますと相変わらず頑張って自転車をこいでおります。そうなるとやはり防寒対策も重要!ということで、いろいろ検討した結果、ユニクロのタイツを買ってみることにしました。ヒートテックのやつ。

 はいてみたところ、なるほどあったかい!ということで結構満足しています。

 で、満足はしたんですが・・・ちょっと困ったことがありまして、タイツをはいていてぴたっと足に張り付いていると、1日に2回ぐらい不安になることがあるんです。あれ?自分ちゃんとズボンはいてたっけ?と。不安になって思わずズボンを確認して、ちゃんとはいていたのをみて安心する、ということがちょくちょく起こっているところです。

 

 というわけで12月も元気に暮らしていますが、なんか今回記事書いてみて、あらためて労働審判のことをお話する勉強会やろうかなと思い至りました。アンケートなどでも希望が出されていたこともあり、実際にあった事案を中心に、労働審判での解決、といった点を中心にお話できればと思っています。年末は忙しいと思いますので、1月に実施したいと思いますので乞うご期待ということで。

 

 で、先日行いました同一労働同一賃金のオンラインセミナーも、無事編集が完了しました。
来週月曜日にお申し込みいただいた方に動画のURLをお送りする予定ですので、しばしお待ち下さい。

 もしまだお申し込みいただいていない方でご希望の方は12月22日までお申込可能です。視聴期限は1月8日までとなっておりますので、よろしければ年末年始のおともにいかがでしょうか?

 >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20201126

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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