企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【組合活動と名誉棄損】ホライズンメールマガジン▼第228号 2020/11/20

▼第228号 ホライズンメールマガジン

----------組合活動と名誉棄損

2020/11/20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

 

1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 労働組合による団体交渉での発言やSNSでの投稿が名誉毀損等であるとして特定社会保険労務士が組合を訴えていた事件で、東京地裁はこれを棄却する判決を言い渡した。

 https://www.bengo4.com/c_18/n_11997/

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-11-14/2020111405_01_1.html

 

 労働組合との団体交渉の過程で、労働組合がビラ配りやSNSを使って会社の問題点を指摘することは往々にして起こりうる問題である。

 取引先の企業の前でビラ配りを行われたり、ホームページ上で広く告知されたりすることで対応に苦慮するケースも少なくない。

 会社側から抗議を申し入れた場合でも、組合側としては表現の自由や組合活動(団体行動)としての正当性を主張して水掛け論になってしまうことも多く、非常にやっかいな問題である。

 

 これについてはどんな表現であっても当然に許されるというものでは当然なく、事案の内容や表現内容、その取られた手段等によっては名誉毀損などで違法と評価されるケースもある。

 ただ、今回のケースでは、SNSでの表現行為を含め正当性が認められたということであり、一つの事例判断としての意味はあるところだろう。

 

 もっとも、本件でその不法行為の成否以上に気になるのは、直接の当事者である組合と会社とは和解が成立したにもかかわらず、当時会社の執行役員で団交を担当していた特定社会保険労務士が原告となっている点である。

 組合や会社としては和解によって解決したと考えている事項を紛争として蒸し返したと言われる心配もあるところであり、そのあたりの妥当性は非常に疑問だろう。

 

 このような訴えが出てくれば、団体交渉での和解の当事者として会社と組合だけではなく、会社のメンバーである個人も含めて和解を要求されるケースも増えてくる可能性がある。

 非常にやっかいな問題といえるだろう。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №236】ハリー・ポッター
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/harry-potter/

 今回は高井弁護士のオススメ「ハリー・ポッター」です。皆さんご存知の魔法使いの少年の物語ですね。大人になってから読むとまた違った視点で面白いかもしれません。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

 こんにちは、弁護士の高井です。

 先日、朝起きてテレビをつけて出勤の準備をしていたら、「虎ノ門ヒルズ近くで火災が発生しています。」といったニュースが飛び込んできました。いやー、いろんな意味でびっくりしました。

 移転して前よりは離れたとはいえ、まだ全然近いですし、もし延焼とかしたらどうしようとか結構ヒヤヒヤしたのが一つ。

 あとは、まさか・・・という思いがちょっとよぎったからでした。

 なにかというと、私どもの事務所が移転前にいた場所は、まさに虎ノ門ヒルズ関連の再開発が進められているエリアです。その関係で用地の取得などが着々と進められているようで、その一環として我々も移転を余儀なくされたわけです。

 で、その用地取得が進められている中で、一件、明確に抵抗を示していると思われるビルがありました。

 うちの事務所の中でも「あそこ頑張るね~」なんて話をしていました。だって、あるとき工事の囲いがされたので、あー、ついに話がまとまって取り壊しか~と思ったらまさかの外壁の補修工事が始まって、きれいにお色直ししていたくらいですので。

 冗談で、「いやー、バブルの頃の地上げだったらあのビル、ダンプが飛び込むね!」なんて話していたくらいですので・・・まさか今回の火事は!?と一瞬イヤすぎる予感がしたのでした。

 幸い?全く関係なかったようですが、世の中何があるかわかりませんね。

 

 さて、先日言い渡された5つの最高裁判決を踏まえた同一労働同一賃金のオンラインセミナー、いよいよ来週26日となりました。おかげさまで大勢の方にお申込いただき、関心の高さをひしひしと感じているところです。

 あとから動画でご覧いただくことも可能ですが、もしお時間ご都合が付く方はぜひ当日ご参加いただければ幸いです。

 >>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20201126

というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00