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【弁護士費用トラブル回避の秘訣】ホライズンメールマガジン▼第019号 2016/08/05

▼第019号 ホライズンメールマガジン

----------弁護士費用トラブル回避の秘訣
2016/08/05
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 

 テレビなどに出演していた弁護士が業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けた、という報道が世間を賑わせている。報道によれば法テラスを利用して弁護士費用を受け取っていながら、追加で着手金や顧問料を受け取っていたとのこと。処分として重すぎる!と一生懸命主張している方もいたりして、なかなか報道は盛り上がっている。

 個人的には法テラスを利用している事件で別に費用を受け取るのは完全にアウトだと思うのだが(刑事事件の国選弁護人の場合に他に費用を受け取ってはいけないのと同じ事だと認識している)、どうなるのだろう?

 

 さて、この報道の中でも取り上げられているのが、着手金とは別に顧問料を個人から受け取っているという点。こんな感じの追加請求がトラブルになっているケースも結構多い。そこで、今回は以前作って熟成させておいた、「現役弁護士がこっそり教える 弁護士費用トラブルに巻き込まれないための3つの秘訣」という原稿を掲載しておこうと思う。本邦初公開!普段よりかなり長くなってしまうがご容赦いただきたい。

 

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 こんにちは、弁護士の高井重憲と申します。

 弁護士の人数が激増している昨今、弁護士費用を巡ってトラブルになっているケースが少なくありません。

 そもそも弁護士費用は高額になりがちです。例えば離婚の依頼をすると、数十万円から場合によっては数百万円なんて金額になることもあり得ます。ただ、よくわからないままに高すぎる弁護士費用を払うことになって後悔したくはありませんよね?

 そこで、今回は後で後悔しないために、最近多い弁護士費用を巡るトラブルの実例をご紹介するとともに、トラブルに巻き込まれないためにこれだけは知っておきたい、というポイントをこっそりお伝えします。

 

1 とんでもトラブル増殖中

 個人の方が弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、事件の依頼をする段階で着手金を支払い、事件が解決したらその成果に応じて報酬金を支払うという形で契約するのが一般的です。
この支払い方の場合、弁護士費用をめぐるトラブルは大きく分けると2つあります。

 一つは「事件解決後に弁護士から請求された報酬金が高すぎる」、というパターンと、もう一つは「既に着手金を支払ったのに追加で着手金を弁護士から請求をされた」、というパターンです。

 

その1 高額報酬請求トラブル

 トラブルで多いパターンの1つめは、事件が解決した 段階で、想定外の高い報酬金を請求された、というパターンです

 報酬金は成果に応じて決まりますが、「なにが成果か?」という点で、弁護士と依頼者の方との考え方にずれが生じてしまい、トラブルになってしまうことが多くなっています(なお、着手金は事件を始める段階で金額が決まっているので、高いと感じる金額であればそもそも依頼されず、あまりトラブルにはなりません)。

 

 このようなトラブルが起きやすいのは次のような場合です。

 

1)  1000万円を払えと訴えて勝ったけれど、相手からお金を回収できなかった場合

 こちらから1000万円を払えという裁判を起こして勝ったとしても、残念ながら裁判所が払ってくれるわけではありません。相手に資産があれば差押えをしてお金に換えて回収できますが、なにも資産がなければ裁判で勝ってもお金は取れません。

 この場合、依頼者の方はお金が取れていない以上、報酬は0円だろうと思っていたら、弁護士は判決で認めてもらった1000万円を基準にして報酬を請求する場合があり、トラブルになる場合があります。

 

2)1億円払えと訴えられて、200万円だけ支払えと言われた場合

 今度は逆に訴えられてしまった場合です。この場合、訴えられた側ですから当然1円もお金は入ってきません。ただ、それでも裁判で戦って減額されているので、成果があったと考えられることが多いです。

 この場合、そもそもお金を取っているわけではないから報酬は0円だろうと思っていたら、弁護士は判決で減額された金額を基準にして報酬を請求する場合があり、トラブルになる場合があります。

 ちなみに、特に問題が大きいのは相手の請求が過大請求だったりする場合です。たとえば、不貞行為をしてしまったような場合、だいたい200万円前後が慰謝料の相場なのですが、中には数千万円を請求してくる人もいます。こんな人と戦った場合に、減額された金額を基準にして報酬を請求されると莫大な金額になります。ちなみに9800万円減額された場合に一般的な基準だと報酬金は726万円((税別))になります。

 

3) 交通事故にあってしまい、保険会社からは200万円の提案を受けたが納得できずに弁護士に依頼した結果、500万円を回収できた場合

 この場合、依頼者の方は、増えた300万円だけを基準にして報酬が発生すると思っていたら、弁護士からは500万円全体を基準にして報酬を請求され、トラブルになる場合があります。

 

 このような3つの場合、どちらの考え方も絶対的にこちらが正しい、というわけではありません。まさに見解の相違、ということになってしまいますが、金額が大きくなりがちなこともあり、場合によっては深刻なトラブルになりかねません。

 

トラブルパターンその2 追加請求トラブル

 トラブルで多いパターンの2つめは、依頼して着手金を支払ったにもかかわらず、何度も追加の弁護士費用を請求され る、としてトラブルになってしまうパターンです。

 

 このようなトラブルが起きやすいのは次のような場合です。

 

1) 追加で事件が発生する場合

 例えば、離婚交渉だけを弁護士に依頼していたところに 、相手方が子どもとの面会交流を求めて追加で家庭裁判所に調停を起こしてきた場合。この際、追加された面会交流の事件について新たに依頼されることになるので、新たに着手金を請求された。

 

2) 既に支払った着手金で対応する範囲が限定されている場合

 例えば、夫が痴漢をして逮捕されしまった際、弁護をお願いし着手金を支払ったが、4回目以降の接見はその都度費用がかかり、示談や保釈を請求する場合も都度費用を請求された。

 

 このような場合、基本的には最初に交わした契約によって依頼した内容が定まってきますので、契約の中味によっては追加の費用を支払う必要が出てくる場合も十分あり得ます。ただ、契約のときの説明が不十分だったり、誤解がある場合も少なくありません。また、追加の支払いができなくなってしまい、弁護士を事件の途中で代える必要がでてくるような場合もあり、非常に深刻なトラブルになりかねません。

 

 さて、ここまでにトラブルはわかりました。こういうことに巻き込まれないためには、事前に対策が必要です。

 自分で言うのも何ではありますが、弁護士は口がうまい人が多いです。

 そんな人達に対応する秘策的なものがあります。 

 

2 せめてこれだけは知っておきたい 弁護士にぼったくられないための3つの秘訣
 
1)契約書を作ろうとしない弁護士には注意しよう

 弁護士と契約するときには当然契約書を作るだろうと思っているかもしれませんが、実際は作らない弁護士も多いです。ただ、そういう弁護士に限っていざ請求するときは高額の請求をする場合が多いのも事実です。

 契約書を作らない弁護士というだけでトラブルの可能性が高まりますから、頼んでも作ってくれない場合には依頼をすること自体、考え直した方が良いかもしれません。

 

2)契約書を見るときは「受任の範囲」「報酬金の計算方法」を確認しよう

 いざ契約書を見せられても、初めて見てなにが書いてあるのかを理解するのは一苦労でしょう。

 ここで、せめてこれだけは確認しておきたいポイントは、「受任の範囲」と「報酬金の計算方法」の部分です。

 「受任の範囲」というのはまさにこの契約に基づいて支払う着手金で対応してもらえる範囲がここで決まります。ここに書いてある内容以外をやってもらうには、追加で費用を請求される可能性がありますから注意すべきポイントです。

 また、報酬金の計算方法の欄がどのようになっているかも重要です。ただ、ここでは「報酬基準に従って算定する」等と書いてある場合が多いかと思います。よくわからない場合は次に書く見積書を作ってもらうことなどが有効です。

 

3)あやふやなところをはっきりさせるために見積書を作ってもらおう

 弁護士に見積もりを作ってもらうこともぜひ積極的に利用しましょう。

 特に報酬金については事件が始まる段階ではあくまで予測にしか過ぎませんが、弁護士に解決の見通しを予め確認し、その場合毎に報酬金がどうなるのかは盛り込んでもらうことでトラブルは相当回避できるでしょう。

 また、良心的な事務所は、見積書の中に、追加費用がどのような場合に必要になるかを盛り込んでいる場合もあります。ぜひ確認してみてください。

 

3 トラブルに巻き込まれてしまった場合の秘策

 いくら依頼する前に注意したとしてもトラブルになってしまう可能性はゼロにはなりません。不幸にしてトラブルになってしまった場合、その弁護士が所属する弁護士会に相談しましょう。一般的にはあまり知られていないことなのですが、 弁護士会の中に、トラブルを仲裁する制度が設けられています。ので、弁護士と話し合っても解決できない場合には、このような制度を利用することも考えてみてください。

 

4 終わりに

 駆け足で見てきましたが、高い費用がかかってしまうからこそ、少なくとも私としては依頼者の方に納得してお支払いいただきたいと思っています。なかなか言い出しにくいと感じられてしまうこともあるかと思いますが、依頼を検討する以上、弁護士に費用の説明を求めるのは当然の権利です。ぜひしっかりとした説明を求めましょう。

 ただ、弁護士の立場から最後に一点だけお伝えしたいことがあります。

 正確な費用の説明をするためにはやはり一度具体的にお話しをうかがわせていただかないと難しいのが実情です。お電話等でお問い合わせいただくだけですと、だとなかなか詳しいお話しはできかねます。トラブルを防ぐためにも、お手数ではあると思いますが、まずは法律相談のご予約をお願いしたいと思います。ので、この点はご理解ください。そうやって直接会うことで、弁護士の人となりも見ることが可能です。是非、参考にしていただければと思います。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n06b04ecac5d6
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 労働組合に加入しないように説得したい!
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/024

 労働組合に加入してほしくないと考える経営者もいらっしゃると思いますが、実際に加入しないよう要求したり、脱退を要求すると・・・

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 コスパ最高のカレー専門店「カレー屋 花一」
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n169ccdb1ffc1

 今回のオススメはカツカレー(なんと520円!)です。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 英文契約書でよく出る助動詞may
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/024

 先日は義務を表す助動詞shallを解説しました。今回は同じく英文契約書で頻出の助動詞mayです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 弁護士の高井です。今回はかなりボリュームが大きくなってしまったので、ここまでたどり着いていただけているか、非常に心配ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今回ご紹介した原稿は、たまたまプロの編集者の方に原稿の書き方を指導していただく機会があって、それように作成したものなのですが、きっと普段のメルマガ原稿よりはクオリティーが高い・・・はずです!ということで長くてもご容赦くださいm(_ _)m

 しかし実際それなりの件数がある弁護士費用トラブル、匿名で書くならもっと過激に書いても良いかなぁと思ったりもしますが、実名なのでちょっと真面目に書いてみました。

 ということで今回はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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