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▼第147号 ホライズンメールマガジン
----------無期転換と解雇
2019/03/29
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
5年を超えて有期雇用で働いて無期転換を求めた女性社員に対し、日立製作所が解雇を通告したとの報道がなされている。
https://digital.asahi.com/articles/ASM3Q5FYDM3QULFA01X.html
労働契約法改正によって、5年を超えて有期雇用が継続された場合には、労働者に無期雇用への転換を請求する権利が発生することとなった。
これによって、企業としては有期雇用の従業員については、無期雇用に転換される可能性があることをふまえて、労務管理を行うことが必要となっている。
企業によっては、積極的に無期契約への転換を推し進める企業がある一方で、無期雇用への転換する権利が発生しないように、契約更新の回数を限定したりする企業もあったりする。
そして、無期転換を回避するために更新を行わないとした場合に、不当な雇い止めとして労働者との間で争いとなっているケースも一定数存在している。そんな中、今回の報道のケースは、無期転換を申請され、無期雇用となるタイミングで、解雇を通告したというものであり、なかなか珍しいケースといえよう。
この点、まずはっきりさせておくべきポイントとしては、無期転換を申請されたケースであっても、解雇をすることは法律上は可能であるという点である。解雇できない、ということではない点は明確にしておく必要がある。
ただ、実際に解雇をした場合に、それが無期転換を申請したことを理由とする不利益な処分と見られてしまいがちな点は十分に留意する必要がある。労働法上の権利を行使したことに対して不利益取り扱いを行ったと評価された場合には、解雇権の濫用として無効と評価される危険性は高いだろう。
今回の報道では、企業側としては業務上の都合を理由としているようであり、いわゆる整理解雇に該当するようであるが、どのような結末になっていくかはなかなか興味深いところである。
なお、これまでの整理解雇の議論の中で、解雇する人選をどうするか、という点に関していえば、一般に、正社員と非正規社員であれば、非正規社員を先に解雇することは合理性があると評価される可能性が高かったといえる。
ただ、今回のケースのように、無期転換を申請した労働者と元々からの正社員との間で人選を行う場合に、新たに無期転換した労働者を対象として選抜していくことが適法と評価されるのかは今後の議論の行方を注視する必要があるといえるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №154】 youtubeインド屋台動画
>>> http://www.horizon-law.jp/news/youtube-indoyatai/
今回は八幡弁護士のオススメ「インド屋台動画」です。様々なインド屋台の調理過程を見ることができるシリーズで、秀逸なテロップが癖になります。気分転換にぜひ。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題勉強会2019
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◆従業員の不祥事対応(講師:荒井里佳)
(企業向け) 2019年5月29日(水)
詳細・お申込みは以下のURLからお願いいたします。
◎社会保険労務士向け勉強会
社労士向け勉強会は、すべて満席となっております。キャンセル待ちを受け付けております。
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr
◎企業向け勉強会
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo
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4. 近況報告
いよいよ3月も終わり!週明けには新元号も発表!ということでなんとなく一区切り感があったりしますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、桜が満開!ということで、先日珍しくカメラをもって桜の写真を撮りに行ってみました。桜って見る分にはすごいきれいですが、写真で撮ろうとするとなかなかきれいに色がでなかったりして大変です。
慣れないミラーレス一眼に四苦八苦しながら、なんとなくまぁいっか、という写真を撮ることに成功。割と満足して帰ってきました。
さて、全く話は変わりますが、おかげさまでこのメルマガも丸3年を終えることができました。一番読まれているコンテンツは今週のオススメという状況はあまり変わりませんが、お話するときにメルマガ読みました!なんて言ってもらえることも多く、大変ありがたく思っております。
引き続き、なにかしらか、お役立ていただけるコンテンツをご提供できればと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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