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▼第119号 ホライズンメールマガジン
----------ハニートラップにご用心
2018/08/31
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毎週金曜日発行
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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。
◆9月5日(水)17:00~ 『勤務態度不良での解雇に関するケース研究』
◆11月7日(水)17:00~ 『ハラスメントに関するケース研究』
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo
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■社会保険労務士向け勉強会のお知らせ
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当事務所では、社会保険労務士の先生方との連携強化のため、定期的に勉強会を開催しております。ぜひご参加ください。
◆9月14日(金)18:30~/10月5日(金)18:30~
『勤務態度不良での解雇に関するケース研究』
◆11月17日(金)18:30~/12月5日(水)18:30~
『ハラスメントに関するケース研究』
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/sr
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
対象者を交際相手と別れさせることを目的とする別れさせ屋工作が公序良俗に反するかが争われた裁判で、公序良俗違反ではないとする判決が言い渡されたという報道がなされている。
http://www.sankei.com/west/news/180829/wst1808290087-n1.html
ハニートラップのような形で、別れさせることは倫理的には問題があったとしても、トラップをしかけてきた女性と食事に行くか否かは自由意思に基づくといえるだろうし、やはり違法と評価されるケースはほぼないだろう。
さて、同じような類型でたまに聞くのは、退職してくれない従業員に対して、ヘッドハンティングがあるかのように装って退職させるという手法である。退職届を出した途端にヘッドハンティングの話が雲散霧消するということで、退職届けを出した人からしてみれば騙された!ということになるだろう。
法的には詐欺によって退職の意思表示をしたのだから取り消すという形で争われることが予想される。厳密に詰めていくとなかなか難しい部分もあるけれど、退職届が無効になったり、損害賠償が認められる可能性はそれなりにあるように思われる。
少なくとも、男女関係の別れさせ屋のケースと少し違うのは、雇用関係は明確に契約であるのに対し、男女関係は契約ではない(婚約と評価されるようなケースを除けば法的には保護されない)という点である。法的に明確に保護される地位を失わせることの責任はやはり問われる可能性は高いだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-124/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №125】本日のバリ男
>>> http://www.horizon-law.jp/news/todays-bari-o/
今回は坂東弁護士オススメのラーメン店「バリ男」です。以前にこのコーナーでバリ男のつけ麺をご紹介しましたが、今回は「麺少なめ玉子付」です。麺少なめとはいえ、ボリュームは十分でしょう。
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3. 近況報告
8月も終わってしまいますが皆様いかがお過ごしでしょうか?夏休みの宿題は毎年ギリギリまでやらないように心がけていた自分としては非常に憂鬱な記憶の多い時期でもあります。ちなみに一番嫌だったのが絵日記、というやつでして、絵心ない弁護士である自分としては本当に苦行でしかなかったりしました。まぁ最近は読書感想文や絵などもメルカリで買えるみたいですけどw
で、近況報告とはちょっと違うんですが書きたくなってしまったのが、今週取り上げたニュースの当事者。依頼者の方は本当に・・・と思ってしまいました。あいつと別れれば俺のところにきっと戻ってくるはず!と思ってしまったんでしょうが、まぁ戻ってこないですよね。で、戻ってこないから業者に払うお金も払いたくなくなってしまったということなのかなと。その発想変えるところからはじめた方がいいかもな~と思ったり思わなかったり。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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