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【GPSと労働時間管理】ホライズンメールマガジン▼第117号 2018/08/10

▼第117号 ホライズンメールマガジン

----------GPSと労働時間管理

2018/08/10
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毎週金曜日発行


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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆9月5日(水)17:00~ 『勤務態度不良での解雇に関するケース研究』
◆11月7日(水)17:00~ 『ハラスメントに関するケース研究』

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

4.プレゼントのお知らせ

 

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1.最新トピックオピニオン

 居酒屋店長が開店準備中に急死したケースで労災認定がなされたとの報道がなされている。

 https://mainichi.jp/articles/20180810/k00/00m/040/071000c
 

 飲食店の長時間労働問題の深刻さを伝えるケースではあるが、注目したいのは遺族が労災認定の証拠として、携帯電話の位置情報(GPSの記録)を提出しているという点である。労働時間管理に対して新たな一石を投じる可能性がある重大な問題である。

 

■労働時間管理を行っていても争われるケースが激増中

 そもそもの前提として、使用者には従業員の労働時間を管理する責任がある。そのため、労働時間が問題となる残業代請求の事案や労災の事案などでは、使用者側がそもそも労働時間を管理していなかった、となると、使用者に対して厳しい目が向けられることが多い。

 ただ、最近は会社としては例えばタイムカードなどで労務管理を行っているにもかかわらず、その管理記録が実態に反しているとして争われるケースが激増している状況にある。

 

■自動的に積み重なる証拠

 使用者と労働者がそれぞれ労働時間を主張した場合に、どちらが正しいかは最終的には裁判所が判断する問題となる。

 その際に証拠として用いられることが最近多いのは、様々な形で収集される客観的な記録である。例えば、パソコンのログオン・ログオフの記録や職場の入退室の記録、通勤定期券が最寄り駅の改札を通った記録などである。

 当然のことながら、これらの記録は必ずしも業務に直接関連するとは限らない。仮に職場にいたとしても直ちに労働時間に該当するとは限らないためである。ただ、これらは機械的に収集されているもので、客観的な記録としては極めて正確なものといえる。そのため、事案によってはかなり証拠として価値が高いと言われるケースも少なくない。

 

■位置情報の記録をどう評価するか?

 今回の事案で提出されたというGPSの位置情報も、他の客観的な記録と同様、直ちに労働時間を基礎づけるものではないが客観的な証拠として正確性は担保されている。今後証拠として活用されることも増えてくる可能性があるといえるだろう。

 会社が貸与しているスマホがあるような場合には、場合によっては就業規則などを整備して、位置情報を確認できるようにすることも必要になってくる可能性がある。
労働時間管理の難しさを感じさせる一件である。

 

■余談

 ところで、少し話題はそれるが、民法が改正され、これまで権利の種類毎にいろいろと区別されていた消滅時効の期間が5年に統一された。労基法が定める2年間という時効期間がどうなるかは、現在検討中とのことだが、仮に5年となった場合、労務管理上かなりの影響がある。

 特に今回取り上げたように、時間管理を会社がしていたにもかかわらず、それ以上の時間を主張されるようなケースでは、現実的に5年前の労働実態を補足することは極めて困難と言えるだろう。部署異動や転勤、退職など様々な変化が起きている中で、十分な反論が会社側として行えるかは非常に深刻な問題となる。

 この点からもやはり労務管理体制をより適切な形に整えていくことは極めて重要となる。

 


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-122/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
 


【ホライズンのオススメ! №123】 かき氷(ペストリーショップ)
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/pastryshop-kakigori/

 今回は荒井弁護士のオススメ、かき氷をご紹介しています。当事務所から徒歩1分、虎の門ヒルズ アンダーズ東京1階にあるペストリーショップのかき氷で、スイカとマンゴーの2種類があります。8月31日までの期間限定だそうですので、気になる方はお早めに!

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

  台風が過ぎたと思ったらまた暑さが戻ってきて疲弊している高井です。

 先日Twitterを見ていたら、池袋西武でキン肉マン展を明日(7日)までやってる!なんて情報を発見してしまい、いそいそと行ってきました!

 等身大のキン肉マンやリトグラフ、フィギュアの展示や完全受注生産という15万円のロビンマスクのマスクなど、なかなか盛りだくさんで満足度は高かったのですが・・・なんで婦人服売り場の真ん中でやってるんでしょう?オシャレな婦人服売り場の真ん中に突然パンツ一丁のキン肉マンの等身大の人形という絵はなかなかシュールでした。

 というわけで、我が青春のキン肉マンを堪能して満足しているわけですが、当事務所は来週一週間夏季休暇ということにさせていただおります。

 ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 というわけで、今回はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

 

 

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4. プレゼントのお知らせ

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■7周年セミナー「労働法務の最前線」レジュメプレゼント
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 先日開催しました弊事務所の7周年記念セミナー「労働法務の最前線」のレジュメをメルマガ登録をいただいている方限定でお送りします!

 ご希望の方は、当事務メールアドレスまでタイトルを「7/27レジュメプレゼント」としてお送りください。本文は空メールでも結構ですし、メルマガの感想などひとこといただければより感謝です。お手数ですが、メルマガにご登録いただいているメールアドレスでご応募ください。

【セミナーの内容】
 第1部 労働法改正の概要(講師:坂東)
 第2部 労働法の視点からみる債権法改正(講師:高井)
 第3部 女性が輝く!職場環境創造プロジェクト(講師:荒井)

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