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【身勝手な請求が会社を滅ぼす?】ホライズンメールマガジン▼第110号 2018/06/22

▼第110号 ホライズンメールマガジン

----------身勝手な請求が会社を滅ぼす?

2018/06/22
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毎週金曜日発行
 

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■7月12日 事務所開設7周年セミナー「労働法務の最前線」
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 当事務所が7周年を迎えることを記念してセミナーを企画しました。
 テーマは、働き方改革法案の概要、債権法改正が労働法分野に与える影響、女性が輝ける職場環境の構築の3テーマです。当事務所のパートナー弁護士3名が講師を務め、労働法務の最新の議論をご紹介させていただきます。ぜひご参加下さい。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180712

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■7月25日 「長澤運輸事件ハマキョウレックス事件最高裁判決をふまえた実務対応」セミナー
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去る6月1日に言い渡された労働契約法20条を巡る2件の最高裁判決(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)の内容を正確に理解していただくとともに、労働条件の設定・改定にあたってどのような点を考慮すべきかを解説します。ぜひご参加ください。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180725

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 雇い止めの効力が争われた事件で、会社に対して解決金を支払わせる一方で、解決内容を口外しないことを約束するとする条項が盛り込まれた労働審判が言い渡されたことは違法だとして、労働者側が国家賠償請求訴訟を起こす予定との報道がなされている。

 https://mainichi.jp/articles/20180617/ddp/041/040/009000c

 

 労働事件を取り扱っている弁護士から見ると、言い方は悪いが、なにを馬鹿なことをいっているのだ?と思う報道なのであるが、一般の方がこの記事だけを見ると、裁判所がひどいことをしているなぁ、と思ってしまうかもしれない。

 ということで今回はこの報道を取り上げたい。

 

 さて、今回の事件で問題となっているのは、言い渡された労働審判の中で、解決内容を口外しない、という条件が盛り込まれた、という点である。労働者側は労働審判手続の中で、口外禁止を条件とすることを明確に拒否していたという。

 確かに労働者としては拒否していたにもかかわらず口外禁止を含んだ審判が言い渡されたことは納得できないところであろう。

 

 しかし、言い渡された労働審判に納得ができないのであれば、異議を申し立てることによって正式な裁判で判決を求める権利が保障されている。

 つまり、労働審判という制度自体、3回以内の手続で行うという限定が付されたものであり、いわば簡易的な手続である。そのため、言い渡された審判に対して不服があれば異議を出せば正式な裁判を求めることができるのである。

 

 ところが、本件では労働審判は確定したというのであるから、労働者は言い渡された労働審判に対して、認められた権利である異議申立をしていない。つまり労働者は言い渡された労働審判を口外禁止の条件も含めて受け容れたのである。

 にもかかわらず、その口外禁止という条件を明確に破り、このような報道をされるようなリリースを行っている。むしろ、労働者が明確に労働審判の内容に違反していることが明らかなケースである。一体なぜ国家賠償請求を行う正当性があるのだろうか?

 

 もっとも、このようにいうと、裁判にするまでは大変だし、といった意見もあるかもしれない。ただ、それは会社側の立場を全く無視したものであって、明らかに不当である。

 すなわち、会社としてみても、労働審判の協議の中で、口外しないのであれば、という条件で解決金を支払うことを承諾していたと考えられる。そのため、仮に労働審判で、口外禁止の条件が盛り込まれていなかったならば、会社の側で異議を申し立てることは十分にあり得るケースだった。

 会社側が異議を出さなかったのは、求めていた口外禁止条項が労働審判に入っていたからに他ならない。

 つまり、会社としては労働者も今回の労働審判に異議を出さなかったことから、口外禁止の点も含めて受け容れたものとして認識していたところ、今回の報道がなされたことになる。会社の立場からすれば明確に労働審判の条件に違反しているのであり、青天の霹靂であろう。むしろ会社側から労働者に対し、審判の条件に違反したことを理由として損害賠償等を行うことすら考えられる事案である。

 

 さて、いろいろ小難しいことを書いてしまったが、受け容れたはずの条件にここまで明白に違反をしていながら、むしろ自分が被害者であるかのように主張することは恐怖ですらある。

 身勝手、と言わざるを得ないのではないだろうか?

 あたかも労働者の主張を正しいかのような今回の報道は明らかに誤っている。



※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-115/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №116】戦後の政治をコミックで学ぶ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/comics/

 今回は高井弁護士のオススメのマンガ「疾風の勇人」と「歴史劇画 大宰相」をご紹介しています。前者は池田勇人氏を、後者は吉田首相から中曽根首相までの歴史を取り上げた作品です。興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか。電子書籍でも読めます。

 

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3. 近況報告

 梅雨空が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 特にサッカーに興味がないのでワールドカップもふーんという感じだったのですがまさかコロンビアに勝つとはw開始3分でレッドカードとPKという将棋で言うなら飛車・角落ちのハンデ戦みたいな展開でしたがなかなか面白かったですね。

 しかしワールドカップというと思い出すのが日韓共催だった2002年。いや、別に試合を見てどうこう、という話ではなく、むしろ見なかったということ。このとき6月は司法試験の論文試験の直前という一番大事な時期だったのです。

 街中が盛り上がっている中で予備校の自習室に詰め、他の受験生がワールドカップで勉強に身が入らないから自分は受かるだろう、等と都合の良いことを考えながら過ごしていました。で、無事合格しました。実に印象深いワールドカップでした。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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