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【差押えのための預金口座の開示制度新設!?】ホライズンメールマガジン▼第011号 2016/06/10

▼第011号 ホライズンメールマガジン

----------差押えのための預金口座の開示制度新設!?
2016/06/10
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 債務者の預金口座を裁判所を通じて特定する制度を法務省が導入する方針を固めたとの報道がなされた。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50158.html

 

 実務的には非常に影響の大きい制度といえる。

 現状、勝訴判決を取った場合でも、相手方の預金を差し押さえるためには銀行名だけでは足らず、支店名まで特定しなければならない。そのため、実際には預金のありかを特定することができず、差押えを行うことができなくなってしまっているケースが相当数存在している。新たな制度が設けられることで資産の特定が容易になれば、差押えをおそれて任意の支払いがなされる可能性も格段に高くなるだろう。特に、今後マイナンバーと預金の紐付けなどが拡大すればその意義は極めて大きい(そもそも現状でも名寄せがされているので銀行からしてみれば債務者の特定はそれほど負担ではないだろう)。

 

 ちなみに、元々高等裁判所のレベルでは支店を到底しなくとも差し押さえを認めるという判断がなされていた例もあったにもかかわらず、最高裁が支店まで特定しなければ預金の差押えを認めないとの判断を示してしまっていた。差押えを容易にすることで社会における存在感を飛躍的に高めることもできたにもかかわらず、このような判断をしてしまったことは実に嘆かわしいと思っていたところである。

 

 そんな中で今回浮上してきた新制度、裁判の意義を明らかに高める可能性のある改正だといえる。

 もっとも、こんな形で預金を差し押さえられるリスクが高まると、資産の逃避先としてでも俄然注目を集めてくるのがビットコインなどの仮想通貨あたりだろう。海外では送金手数料が格段に安くなることなどもあり非常に広く利用されているようだが日本の場合はほとんど普及していない。今回の新制度が設けられた場合、銀行預金をビットコインなどの仮想通貨に逃避させる動きが急激に増加してくるかもしれない。

 このような新技術の観点からもなかなか注目の制度である。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n13ecd6138aa3
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 脅迫によって退職届を提出したと主張されたら?
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/016

 今回は、退職届けを提出した労働者が、強要されたものだ!といってきた場合にどう対応すれば良いか、をお答えしています。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 究極のPCキーボード REALFORCE
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n728d30af83c2

 今回のおすすめは究極のキーボード!といっても演奏するものではなくパソコンの入力のための方。なんと2万円也!でもそれだけの価値は十分にあります!

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 取締役会で代表取締役を解任するには?
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/016

 今回のテーマは代表取締役の解任!非常にシビアな事態になりがちなテーマです。


※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
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3. 近況報告

 いよいよ関東地方も梅雨入りしたところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 さて、ちょっと事務所をあけていたところ、事務局からメッセージが・・・「○○先生のパソコンがウインドウズ10に強制アップデートされてしまって、調子がおかしくなってしまいました!」

 どうやら元に戻しても駄目なようです。

 こうなるとまるでそれ自体がウイルスであるかのようなウインドウズ10の強制アップデート、無料アップデートは期間限定だから、という言い分なのかもしれませんが、まさに大きなお世話です。本当に損害賠償請求を行いたいくらいです。
ぜひ皆様お気を付け下さい!

 ということで、今回はこのあたりで。
 次回もよろしくお願いいたします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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