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▼第101号 ホライズンメールマガジン
----------労働条件を縮小均衡?
2018/04/13
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毎週金曜日発行
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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。
◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』
詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
正社員と非正規社員との間の待遇格差の是正を巡る問題で、日本郵政が正社員に支給していた手当を廃止することを決めたとの報道がなされている。今回はこの問題を取り上げてみたい。
https://www.asahi.com/articles/ASL4C3SMJL4CULFA00B.html
まず、正社員と非正規社員との間の待遇の格差を巡っては、労働契約法20条で、不合理な差別が禁止されている。以前にこのメルマガでも紹介しているが、近時はこの規定に違反しているのではないか?という紛争が増えており、不合理な待遇格差だと判断された例も存在している。
ただ、そのような格差が問題となった例では当然のように非正規労働者の待遇を正社員と同じ条件に引き上げるべきとされてきた。
これに対し、今回の日本郵政の対応は逆に正社員の労働条件を引き下げることで格差の是正を図ろうというものである。
この点、正社員と非正規社員の待遇格差を是正する、という観点だけから見れば、当然ながら待遇を下げることでも問題は無い。
ただ、今回の変更をどのように実現するのかはかなり興味深い。
手当の廃止ということで就業規則の変更によることになるとすると、就業規則を変更することで労働条件を引き下げることに対しても法律上規制がされている。就業規則は労働者の同意なく変更することが可能であるため、労働者が一方的に不利益を被るためである。
具体的には、就業規則の変更が、1)労働者の受ける不利益の程度、2)労働条件の変更の必要性、3)変更後の就業規則の内容の相当性、4)労働組合等との交渉の状況、5)その他の就業規則の変更に係る事情、からみて合理的なものであるときに変更は有効となるとされている。
報道によると、組合との間で妥結はしているようであるが、就業規則の変更によるとするとそれだけでは合理性は担保されるわけではない。手当の廃止を伴う改正となると、基本的には労働者の受ける不利益の程度は大きいものと評価され可能性が高いため、その他の要素も慎重に積み重ねる必要がある。経過措置なども含め、全体としてどう評価されるかが問題となるだろう。
いずれにしても、今回の報道を受けて、正社員の待遇を引き下げて問題を解決しよう!と気軽に考えると思わぬトラブルになる可能性は高い。専門家とも協議の上慎重に進めるべきであろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-106/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №107】愛宕神社の休憩スポット
>>> http://www.horizon-law.jp/news/atago-jinja/
今回は愛宕神社の休憩スポットです。2年前にこのコーナーで坂東弁護士が愛宕神社をご紹介していますが、今回はちょっと違う視点で八幡弁護士が紹介してくれています。
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3. 近況報告
ひのき花粉の大群に襲われて死にそうになっている高井です。なにがつらいって咳が出て痰が出るので喉がボロボロでして、珍しく声がでにくくなってしまいました・・・今日は社労士の先生向けの勉強会で講師をするのに・・・参加していただく先生はお聞き苦しいかもしれませんがご容赦ください。
ところで、昨日は産業医をされている先生からお声がけいただいて、産業医の先生の勉強会に参加させていただきました。テーマは産業医の先生の法的リスク。実際に訴訟に巻き込まれたりといったケースが紹介されていました。なかなか珍しいテーマでしたので大変興味深く聞かせていただきました。そう、今回は講師が別の弁護士の方だったので、参加して大丈夫ですか?とおそるおそるだったのですが快く受け容れていただけてよかったですw
というわけで今回はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。
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