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「債権差押命令が届いた場合の対応」で解説しましたが,民事執行法152条1項には,給料などの債権については,「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。」と差押え禁止の範囲が定められています。
民事執行法で(一部)差押が禁止されている債権は,以下の三種類です。
① 債務者が国及び地方公共団体以外から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権(民事執行法152条1項1号)
例)私的年金契約に基づき生命保険会社,信託銀行等から継続的に支払われている金銭
※ 国民年金,生活保護など国や地方公共団体から生計維持のために支給されている継続的給付については,個々の法律(国民年金法や生活保護法など)に差押禁止規定が置かれています。
② 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権(民事執行法152条1項2号)
③ 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(民事執行法152条2項)
取締役の役員報酬は,②に該当するのではないかという疑問もありそうですが,実務上は,役員報酬は,「給料」や「賃金」(雇用契約その他継続的労務に対する報酬として継続的に支払われる金銭)とは別であり,全額差押えができるとされています。
その理由については,取締役と会社との契約は委任契約(労働者と会社との契約は雇用契約・労働契約)であり,しかも収入によって生活の大部分が維持されているとは考えにくいから,などと説明されています。
(弁護士 坂東利国)