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ご相談
当社の取締役会に新たに社外取締役が入られて、先日1回目の取締役会が開催されました。
そうしたところ、社外取締役から、議事録が送られてこないがどうなっているのか?と問い合わせがありました。
特にこれまで作成していなかったのですが作成しないとまずいでしょうか?
また、作る場合はなにを記載する必要がありますか?
まず、取締役会を開催した場合、法律上取締役会議事録を作成しなければなりません(会社法369条3項)。
また、議事録には出席した取締役、監査役は押印する義務があります。
したがって、ご相談の中での指摘は正当なものですので、速やかに作成していただく必要があります(作成期限は法律上は特に定められていませんが、通常は2週間以内で作成されることが多いです)。
なお、議事録には原則として次の事項を記載していただく必要があります。
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