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2017/10/12

企業法務TOPICS №081

取締役会議事録は作らないとだめか?

 ご相談

 当社の取締役会に新たに社外取締役が入られて、先日1回目の取締役会が開催されました。
そうしたところ、社外取締役から、議事録が送られてこないがどうなっているのか?と問い合わせがありました。

 特にこれまで作成していなかったのですが作成しないとまずいでしょうか?

 また、作る場合はなにを記載する必要がありますか?

回答

 まず、取締役会を開催した場合、法律上取締役会議事録を作成しなければなりません(会社法369条3項)。

 また、議事録には出席した取締役、監査役は押印する義務があります。

 したがって、ご相談の中での指摘は正当なものですので、速やかに作成していただく必要があります(作成期限は法律上は特に定められていませんが、通常は2週間以内で作成されることが多いです)。

 

 なお、議事録には原則として次の事項を記載していただく必要があります。

  1. 日時・場所(当該場所にいない役員らが出席した場合の出席方法を含む)
  2. 特別取締役による取締役会(法373条2項)であるときは、その旨
  3. 取締役(又は招集権者)以外の者の請求等により招集されたものであるときは、その旨
  4. 議事の経過の要領・結果
  5. 特別利害関係取締役がいるときは、その取締役の氏名
  6. 監査役、会計参与等が取締役会において述べた意見・発言があるときは、その意見・発言の内容の概要
  7. 出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主の氏名・名称
  8. 議長がいるときは、議長の氏名

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