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ご相談
当社ではこのたび臨時株主総会を開催することになりました。
臨時株主総会に参加できる株主を決めるので、基準日を設けるのですが、どのように手続をすればいいでしょうか?
まずは基準日をいつにするかが問題になります。
この基準日の時点で株主名簿に登載されている株主が株主総会に出席できる株主になりますので、出来る限り総会の時点で株主の人に出席してもらうとすれば、出来る限り総会に近い時期の方が好ましいともいえるでしょう。
他方で、株主総会の招集通知は2週間前までに招集通知を送付する必要があります。
したがって、基準日時点の株主を特定して発送準備を行い、期限までに招集通知を発送できるタイミングに設定する必要があります。
次に、基準日をいつにするかを決めた上で、公告の手続をする必要があります。
公告の方法については定款で定められていますので、その方法に従って手続をすることになります。
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