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ご相談
当社は、株式の譲渡制限を行っている株式会社なのですが、定時株主総会直前になって、ある株主が別の人に株式を譲渡したので承認してもらいたい、株主総会には新しい株主が出席する、と言ってきました。
どう対応したらいいでしょうか?
前提として、株式の譲渡に取締役会の承認が必要とされている会社の場合、株主が株を譲渡したとしても、取締役会で承認がなされない限り、株式の譲渡を会社に対して主張することができません。
そのため、株主総会までに取締役会での承認がなされていない場合には、株の譲受人はそもそも株主であることを主張できませんので、株主総会には旧株主が出席する権利があります。
逆に承認された場合についてですが、この場合には株主総会時点では譲受人が株主となっています。ただ、通常、定時株主総会の場合には、基準日というものが設けられていて、基準日の時点の株主が株主総会に出席できる株主になります。
ですから、承認が基準日よりも後であれば、いずれにしても、譲受人は株主総会に出席できず、前の株主が総会に出席する権利を持つことになります。
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