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ご相談
当社の取締役であった甲が任期満了で退任することになりました。ただ、退職慰労金の金額を提示したところ、甲は納得できないといってきて、裁判をしてでもあらそうと言ってきています。
おそらくまだ再任されると思っていたところで、退任になったことも影響しているのだろうとは思うのですが、当社としては退職慰労金としては内規に従った適正額を支給するとしていますので、特に問題ないと思っているのですが、どうしたら良いでしょうか?
ご相談ありがとうございます。
まず、前提として役員に対する退職慰労金についても、役員に対する「報酬」に含まれると考えられています。
そのため、退職慰労金の金額についても勝手に決めることはできず、株主総会決議を経る必要があります。
ただ、退任する取締役が一人であることも多く、金額が株主総会で特定されてしまうとプライバシー侵害の側面も強くなってしまうことから、一定の内規に従った形での支給であることを条件として、具体的金額を取締役会に一任することも認められると考えられています。
今回のご相談のケースでも、仮に甲が金額が不満であるとして争ってきたとしても、株主総会決議等がなく、さらに内規に従った金額を支給するのであれば、それ以上の具体的報酬請求権は発生しないと考えられます。
したがって、内規の説明等を丁寧に行った上で、理解してもらうことが大切でしょう。
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