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2017/06/22

企業法務TOPICS №066

契約書を1通しか作らない場合は?

 ご相談

 取引先の甲社と契約を締結することになりました。ただ、契約書を2通作るとなると、契約書に貼る収入印紙も2通分必要になります。今回の契約ではそこまで大きな金額が動くわけではないので1通だけにしてコストを削減したいのですが、問題ないでしょうか?

回答

 基本的には契約書は2通(仮に3者間の契約であれば3通)を作成し、契約当事者がそれぞれ原本を保持しておくことが望ましいといえます。仮に争いになって、訴訟等の場面になってしまった場合、原本を裁判所に提出出来る方がやはり安心だからです。


 ただ、それほどリスクが高くない場合にまで2通作成して印紙を貼ることには抵抗があるケースも確かです。そのような場合には原本は1通だけ作成し、もう1社は写しを保持しておくという扱いにすることもあり得ます。この場合には、争いになった場合に、リスクの大きい当事者が原本を保持することになるのが通常です。

 契約書には、「本契約の成立を証するため、本書1通に甲乙各記名押印の上、甲が原本を、乙が写しを保持するものとする」といった文言を織り込むことになります。

 なお、契約書を作成した場合、収入印紙を貼る必要がありますが、印紙が貼っていない契約書だからといって無効になるわけではありません。収入印紙を貼っていない場合には、印紙税法違反の問題にはなりますが、契約自体の効力になんら影響するものではないからです。

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