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2017/06/15

企業法務TOPICS №065

善意悪意と表明保証

 ご相談

 当社は現在甲社との間で資本提携契約を締結するため、協議を進めています。相手方から資本提携に関する契約書が示されたのですが、その中で一定の事実が事実に反しないことを保証するという、いわゆる表明保証に関する条項が設けられていました。

 その条項の中で、一定の事実について事実であることを保証し、仮に事実でなかった場合、相手方の「善意悪意を問わず」、損害賠償請求を行うことができるとの記載がなされていました。

 ここでいう善意・悪意とはどういう意味でしょうか?このまま契約してしまって大丈夫でしょうか?

回答

 まず、法律用語でいうところの「善意」というのは知らないこと、「悪意」というのは知っていることを指します。

 したがって、今回のご相談の契約書では、一定の事実が真実であることを保証し、それが事実に反していた場合、相手方が事実に反することを知っていた場合でも、損害賠償請求が可能となる、という内容になってしまっています。

 ただ、契約の相手方が事実に反していることを知っていたのであれば、相手方もその事実を前提として契約を締結しているのですから、本来表明保証違反が問題となることはないはずです。むしろ、事実に反することを知っているのであれば、相手方に告知してもいいところでしょう。

 そうだとすれば、やはり現状の契約書のままで締結することは好ましくないと言わざるを得ません。少なくとも相手方が悪意の場合には、損害賠償は対象外とするように修正すべきでしょう。

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