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ご相談
景表法の規制として、不当な表示が規制されていることはわかりました。不当な表示の一つにあたる、優良誤認表示というのはどういうものが該当しますか?
優良誤認というのは、商品やサービスの品質や規格、その他の内容についての不当な表示とされています。
例えば、自社の商品やサービスが、実際のものよりも著しく優良であると誤解されるような表示は不当表示とされます。
具体例としては、カシミヤ混用率が60%程度しかないセーターを、カシミヤ100%と表示すること、宅配便で、実際には翌日配達ができる条件は非常に限られているのに、特に制限なく翌日配達が可能であるかのように表示すること、などが想定されます。
また、自社の商品やサービスの品質や規格などが、競合する他社と比較して著しく優良であると誤認される表示も不当表示に該当します。
具体例としては、食品について、栄養素が他社の2倍入っていると表示しながら、実際には同量しか入っていない場合や、他社の製品にはついていない独自の機能として宣伝をしていながら、実際には他社製品にも同じ機能がついていた場合、などが想定されます。
いずれにしても、ケースバイケースでの判断ではありますが、慎重な検討が必要です。
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