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2017/03/30

企業法務TOPICS №055

監査役の報酬は?

 ご相談

 当社は取締役会を設置している株式会社で、監査役も選任しています。

 今回の定時株主総会で監査役の任期が満了になるので、新しい監査役を選任する予定で、候補の人からも内諾を得ているのですが、当社が予定している報酬よりも高い報酬を提示されてしまっています。

 監査役からは、株主総会で報酬について意見を述べたいといわれているのですが、どうしたらいいでしょうか?

回答

 まず、前提として監査役の報酬については株主総会決議で定めるものとされています。

 これは、監査役の報酬を取締役が決められるとなると、監査役の立場が不安定になってしまい、取締役の職務執行を監督するという本来期待されている役割が果たされなくなる危険性があるためです。

 つまり、適切な報酬額を株主総会で定めることで監査役の会社からの独立性を確保し、業務監督の適正さを担保することが目的とされています。

 そして、このような目的をふまえ、監査役は株主総会に参加し、報酬に対する意見を述べる権利が認められています。監査役自身が適正額がいくらかという意見を述べることで、株主が適正な判断を行うことができるようになるためです。

 したがって、ご相談の件についても、基本的には株主総会で報酬額を決めることになり、そのために監査役自身にも意見を述べる機会を与える必要があります。

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