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2017/03/09

企業法務TOPICS №052

顧問や相談役の契約内容は?

 ご相談

 当社の社長が任期満了で退任することになりました。

 ただ、突然会社から離れてしまうのもいろいろと差し障りがあるということで、当面は顧問とか、相談役といった肩書きで、会社に残ってもらう事になりました。

 出勤時間が決められているわけではなく、必要に応じて出社してもらって適宜アドバイスなどをしてもらう形になるかと思います。

 ただ、当社としてはこれまでこのようなケースがなかったので、どのような取り扱いをになるのかわかりません。

 この場合、取締役ではないということだと、雇用契約ということになるのでしょうか?雇用保険などは加入する必要はないのでしょうか?

回答

 取締役を退任した後で、顧問や相談役と言った名称で会社に残るケースは珍しいものではありません。

 ただ、名称が同じ顧問や相談役であってもその勤務実態は会社によってばらばらだったりします。

 そのため、単純に顧問と言った肩書きだけではなく、実態に即して判断をする必要があります。

 今回ご相談いただいているように、出社についても時間的な拘束があるわけではなく、必要に応じて出社する、といった形態ですと基本的には雇用契約とは評価されないでしょう。

 取締役と同じ委任契約等に該当するといえるでしょう。そのため、雇用保険の加入等はする必要はありません。

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