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ご相談
業務提携に向けた準備を進めるにあたり、秘密保持契約を締結することになりました。
当方としては情報を基本的には開示する側なので、しっかりとした契約を交わしたいのですが、相手方から示された契約書では、契約が終了した段階で秘密情報は破棄することとされています。
問題ないでしょうか?
ここでのポイントとしては2つあると考えられます。一つは破棄で良いのか、という問題と、破棄で良いとした場合の破棄のタイミングです。
1点目については破棄以外の方法としては返還を求めることが考えられます。これは、開示した情報の重要性や、性質、そもそも返還をしてもらうことが可能なのか否かといった点から考える必要があります。
事案によっては原則は破棄だが、開示の時点で返還を要求したものは返還する、といったことも考えられます。
もう一点はタイミングの問題です。これは契約終了時点での破棄を求められることは当然ですが、それだけですと、契約の途中で継続不能がはっきりしたような場合にも、契約終了時まで破棄を求められないという問題が出てきてしまいます。
ですから、終了時だけではなく、例えば開示した当事者が破棄を求めた時点、といった形で期間途中での破棄も求められるようにしておくことが望ましいでしょう。
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