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2016/12/08

企業法務TOPICS №041

秘密保持契約書の秘密情報とは?

 ご相談

当社とA社とで資本提携を検討することとなり、まずは秘密保持契約書を交わすことになりました。ただ、相手方から提示された契約書だと「秘密情報」について、相手方から開示されるすべての情報、といった形で規定されていました。

当社としては基本的には情報を開示してもらう側なので、このままだとあまりに広いように思います。

なにか良い方法はないでしょうか?

回答

 秘密保持契約書を締結するに当たって、秘密情報とはなにか、というのは非常に慎重に検討する必要があります。

 情報を開示する側からすれば、秘密情報の範囲は広い方が良いですが、開示を受ける側からすれば、漏洩のリスクが高まりますし、また、競合会社間での契約の場合には、開示を受けた後で転用した、等のトラブルが生じることを避ける必要もあります。

 そこで、例えば、開示を受ける段階で、「秘密情報である旨を明示された情報」であったり、「パスワードの設定など、保護措置のなされた情報」等といった形で特定していく方法も考えられます。

 その他、秘密情報の例外の定め方にも工夫を凝らすことが望ましいでしょう。

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