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2016/12/01

企業法務TOPICS №040

秘密保持契約書はどちらが作るべき?

 ご相談

今般、当社がA社と業務提携をする話が持ち上がってきました。協議をするにあたって、A社から秘密保持契約書を締結したいと言われています。こちらで用意した方がいいでしょうか?

回答

 業務提携の協議となるとある程度企業秘密の部分も開示せざるをえなくなるので秘密保持契約書をしっかり交わすことは非常に重要です。

 どちらが作るべきかは一概に言えませんが、基本的には守るべき秘密が多い側が作成することが通常です。秘密が漏洩した場合のリスクを負う企業がそれを守るべき手続きをするのが合理的だからです。

 そのため、御社の方で秘密情報を開示する部分が多い場合には御社で準備すべきでしょう。

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